就業規則とは企業における憲法みたいなもので多かれ少なかれ興味を、お持ちの経営者様は多いと思います。
まず、その基本的な概要を書いて参りたいと思います。
届出義務・・・常時10名以上(パートを含む)の労働者を有している事業所。
ただし、これ以下の企業様であっても作成してる事が望ましいと考えます。
(勤労意欲の向上・モラルの向上・労使トラブルの防止 等)
相対事項(定めがある場合という意)①退職手当の内容②臨時の賃金(賞与等)の事項
上記の絶対事項と相対事項の両方が必要記載事項となります。
別に定めができる事項・・・①賃金②退職手当③安全衛生④災害補償及び業務外傷病扶助
これらについては基本的に別に定める事をお勧めします。
なぜなら、上記3の記載事項はあくまで法律に決められた最低条件であり、これ以外にも有給休暇・服務・懲戒・慶弔金・出張 等様々な内容が含まれる事が通常であり上記4の①賃金については特に別規程にするのが望ましいと考えます。
退職手当も、これから作成するのであれば、慎重に現実的に考える必要があるのでこれも別規程が望ましいと考えます。
周知義務・・・全項目を従業員全員に周知させる必要があります。
効力・・・法令及び労働協約を下回ってはなりませんし、個別の労働契約が就業規則を下回った場合、その部分が無効になります。
法令が頻繁に法改正されます。
例えば平成18年4月から高年齢雇用安定法が改正され60歳定年が認められなくなりました。
就業規則の定年の部分を確認して定年が60歳になっていれば改正しなくてはなりません。
個別の詳しい案件は順次書き込む事にしましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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