兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 プリムローズ逆瀬川402号

相談実施中

お気軽にお問合せください

年次有給には比例付与というものがあります。
具体的に尋ねられると、結構、応えにくいものです。
そこで今回は年次有給休暇の付与日数について書いてみたいと思います。

【年次有給休暇】

労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月継続して勤務して、全所定労働日の8割を越えて出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇を与えねばなりません。
しかし、この定めにも例外があります。
それは・・・
週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者です。
これが比例付与と呼ばれるものです。

就業規則にはこれを分けて記載する事が望ましいです。

【年次有給休暇の付与日数】

(週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上)

勤続年数付与日数
6ヶ月の場合10日
1年6ヶ月の場合11日
2年6ヶ月の場合12日
3年6ヶ月の場合14日
4年6ヶ月の場合16日
5年6ヶ月の場合18日
6年6ヶ月以上の場合20日
【年次有給の休暇付与日数】比例付与

(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)

週所定労働日数4日3日2日1日
1年の所定労働日数169〜216日121〜168日73〜120
48〜72
 比例付与日数比例付与日数比例付与日数比例付与日数
6ヶ月の場合7日5日3日 1日
1年6ヶ月の場合8日6日4日2日
2年6ヶ月の場合9日6日4日2日
3年6ヶ月の場合10日8日5日2日
4年6ヶ月の場合12日9日6日3日
5年6ヶ月の場合13日10日6日3日
6年6ヶ月以上の場合15日11日7日3日

結構、難しいと思います。
年次有給休暇を取得する際や時季変更権などについては次回の「お役立ち情報」のコーナーで「年次有給休暇」を書いてまいります。

法令通りになっていますか ? ご確認下さい。

ご相談はコチラ

就業規則の診断は、問い合わせフォームにてお気軽にご相談下さい。

 

◆就業規則の記載事項については「就業規則チェックポイント」にお進み下さい。

◆各種諸規定については「就業規則の各種諸規定」にお進み下さい。

年次有給休暇の取得は従業員の権利であるので、それをむやみに規制する事はできません。
しかし、会社側も人員配置の問題がありますし、時期変更権も保有しています(ただし、事業に差し障りがある等の場合にかぎります)。

そこで、年次有給休暇の取得ルールを決めておく事をお勧めします。(ただし、あくまでも原則的なルールで例外を全く認めないという事は運用上、出来ません)

【年次有給休暇の取得ルール】
  1. 年次有給休暇は3日前くらいの程度で事前申請を原則とする。
  2. 特別な事情がない限り、休んだ後に事後申請しても認めない旨を記載する。
  3. 事後申請で年次有給休暇に振替える場合、限度日数を具体的に定める
  4. 時期変更権について必ず記載する。
  5. 計画的付与についても必ず記載する。(労使協定が必要です)

上記4.5については年次有給休暇を参照して下さい。

就業規則に具体的に記載することでトラブルを防止しましょう。

お問い合わせはコチラ

年次有給休暇の取得を促進する為に労働者の所持している年次有給休暇の5日を超える部分については、従業員の過半数を代表する者と労使協定を締結すれば会社が計画的に付与する事ができます。

計画的付与は、非常に有効な手段です。

就業規則に「年次有給休暇のうち5日を超える日数については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などの条文を定める必要があります。

【年次有給休暇の計画的付与方法】
  1. 事業場全体の一斉付与

    事業場全体で、年末年始、夏季に休日として制定しているような会社は、その休日を単なる休日として設定するのではなく、年次有給休暇を一斉に取得させるということが可能です。

    *但し、この場合、事業場全体ですから、有給休暇がない従業員や計画的付与された日数分より少ない日数しかない労働者については、「特別の休暇を与える」、「付与日数を増やす」等の措置をとる必要があるので注意が必要です。

     
  2. 課、班別の単位による交替制

    事業場全体で年休を取得させることが出来ない場合には、従業員をA班B班のように分けて、A班は8月12日から15日まで、B班は8月16日から19日までというように、年次有給休暇の計画的付与を振り分け、事業場を休業させないという方法もあります。

     
  3. 計画表による個人別の付与

    年度の初めに、年次有給休暇取得カレンダーを作成し、従業員が記入する 等の形で取得希望日を確認し、これを会社で調整して各人ごとに取得日を定めるという方法などがこれに該当します。


年次有給休暇も参照して頂ければ幸いです。

年次有給休暇の計画的付与に関するご質問はコチラ

年次有給休暇についての相談は、非常に多い相談案件です。
そこで、年次有給休暇についての代表的な、ご質問に関する回答を記載したいと思います。

【年次有給休暇Q&A】

1.年次有給休暇は請求して使用者の承認を得る必要があるのか?

→年次有給休暇は労働者に認められた権利であり、その請求により権利が確定するという性質のものではありません。従って、承認を得る必要はありません
しかし、会社の事業の正常な運営に明らかに支障が生じる場合は、使用者側の時季変更権の行使の対象になり得ます。

又、年次有給休暇の取得は承認が前提条件ではありませんせんが、就業規則に年次有給休暇の取得ルールを定めることは大事なことです。

2.年次有給休暇は買い上げることが出来るのか?

→年次有給休暇の買い上げは原則的には認められません。しかし例外があります。

この例外とは・・・
法定日数分を超える部分の休暇日数
時効によって消滅した休暇日数
退職・解雇により消滅した日数

そもそも年次有給休暇は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」という趣旨で確立された制度なので買い上げた事により法定で定められた付与日数を下回る事を禁止しているのです。

3.契約社員に年次有給休暇は発生するのか?

6ヶ月を超える期間を超える期間で契約している契約社員には年次有給休暇を与えなければなりません。(6ヶ月以内の契約期間で更新の予定がない場合は年次有給休暇は不要です)

また例え6ヶ月未満の契約期間であっても更新により6ヶ月を超えて勤務している社員には年次有給休暇は与えなければなりません。

(EX) 3ヶ月契約→3ヶ月更に更新→3ヶ月更に更新
                                                               →ここで年次有給休暇が発生


4.年次有給休暇の時効は?

→権利取得して2年で時効になります。(当年度の初日に発生した場合、翌年度末で消滅)

5.休日に年次有給休暇を請求できるのか?

→年次有給休暇は賃金のカットを受けずに労働義務の免除を受けるものですから、休日や労働義務のない日については、これを行使する事は出来ません。 (法定休日に休日労働を命じられたとしても年次有給休暇は行使できません)


6.年次有給休暇の付与単位は?

→年次有給休暇の付与単位は暦日となっておりますが、労使双方が了解すれば半日単位での付与も可能です。(平成22年4月1日からはこれに時間単位付与が追加される予定です)

7.退職時の年次有給休暇を回避できるのか?

時季変権は事業の正常な運営を妨げる時のみに行使できる使用者の権利ですが、退職時に関してはその後に時季を変更することが出来ないため、回避することは出来ません


これに対抗する手段としては・・・

①就業規則に自己都合退職の場合、「必要な引継を必須とする」「退職の1ヶ月前には、退職の申し出をする事」などの条文を入れる。(民法上は退職の申出は2週間前で有効なのですが、客観的に正当な理由で2週間以上の期間を定めるのは、必ずしも違法にはなりません)

②引継等で消化出来なかった年次有給休暇を買い上げる。

上記①②を併せて対応する必要があります。

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号

弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート

Add to Google

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

メルマガ