項目別の留意点とは、どのような事なのでしょうか ?
項目における留意点とは・・・
就業規則は原則的に従業員全員に適用されなければなりません(パート・嘱託社員・契約社員 等を含みます)
適用の範囲が定めれれていなければ、当然に全員を対象する事になります。
パート社員などの適用を除外するのであれば、パート社員用の就業規則などが必要になるのです。
これが整備できていないと、後々、大きなトラブルの原因になりかねません。
必ず整備しましょう。
平成19年4月より法改正が行われ定年年齢が63歳以上に変更されます。
高年齢者雇用安定法が平成18年4月より改正され、段階的に65歳定年を義務付けています。
具体的には・・・
現在は、その猶予期間に該当するのです。
助成金との絡みもあるので注意したい事項です。
年次有給休暇もトラブルが多い項目の1つです。
年次有給休暇の取得条件などは正しく記載されていますか ?
「年次有給休暇について」をご参照下さい。
年次有給休暇の付与日数は正しく記載されていますか ?
「就業規則の年次有給休暇」をご参照下さい。
試用期間の定めは具体的に記載していますか ?
試用期間の終了時、賃金の変更は発生しますか ?
「試用期間について」をご参照下さい。
会社が与えるペナルティーには必ず基準が必要です。
できるだけ具体的に作成される事が望ましいです。
(EX) 「兼業禁止と懲戒について」
ここに具体例がない場合、争議になった場合、負ける可能性が高いと考えます。
「懲戒規程について」をご参照下さい。
会社の社内の風紀に関する項目は、事業主の意思を強く反映させるべきだと考えます。
(EX)制服の着用 社内での作法 等
これは、対外的信用や従業員のモチベーション向上に少なからず影響を与えると考えます。
是非、事業主の意思を反映した服務規程を採用して下さい。
クリアな賃金規程でなければ、従業員の方々は不満を募らせる事が多いと重います。
この部分については、是非、別規程で詳細に判りやすく作成する事をお勧めします。
事業主の意思を反映させる事が重要です。(一定のルールがありますが・・・)
その意思を具体的なルールにする事は必要不可欠な事です。
割増賃金の記載は正しく記載されていますか ?
「割増賃金」をご参照下さい。
簡単に列挙しましたが、これ以外にも様々な留意点があります。
サンプルの就業規則ではこれらの留意点について、全くといっていいほど考慮されていません。
◆各種諸規定については「就業規則の各種諸規定」にお進み下さい。
就業規則には記載すべき項目があります。
その項目とは・・・
順を追って書いて行きましょう。
就業規則には必ず記載しなければならない項目があります。
これが絶対的記載項目と呼ばれるものです。
となります。
万が一これらに漏れがあった場合、就業規則とは認められません。
これは、「定めがあれば定めるべき事項」という事項の事です。
ただ、就業規則は「会社の意思と在り方を示す」という意味において、なるべく細部まで規程をめぐらせるのが大事だと考えます。
などとなります。
これらの事項は定めがなくてもよいのですが・・・
実際、これらの内容が適正に定まっていない就業規則が役に立つでしょうか ?
この部分こそが会社の意思そのものだと思います。
是非、会社の意思に沿ったものを用意しましょう。
これは、賃金規程や退職金規程などのように別規程にして詳しく作成できる事項の事です。
賃金規程、退職金規程については必ず別規程で定める事をお勧めします。
社員のモチベーション向上に最も直接的に関係ありますので・・・
就業規則の診断については、問い合わせフォームにてお気軽にご相談下さい。
◆各種諸規定については「就業規則の各種諸規定」にお進み下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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