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平成25年3月に新設された「若者チャレンジ奨励金」について記載したいと思います。

この助成金は正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用することができます。

【受給条件】
  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 35歳未満の有期雇用労働者(期間の定めのある雇用契約者)を雇用すること。
     
  3. 上記2の労働者を正社員に転換する予定があること
     
  4. 上記2の労働者の労働条件が基本的に正社員と同等であること(有期雇用であることを除く)。
     
  5. 労働局長の認定を受けた訓練実施計画に基づき上記2の労働者に訓練を実施すること。
     
  6. 上記2の労働者に労働局長の認定を受けた、下記【対象職業訓練】を受けさせること

*上記2の労働者が過去5年以内訓練を実施する分野で正社員として概ね、3年以上継続して雇用されたことがない者であって、登録キャリアコンサルタント(ハローワーク・商工会議所等に在籍)により若者チャレンジ訓練に参加することが適当であると判断され、ジョブ・カードの交付を受けることが必須です。すでに在籍していても、上記の要件を満たせばジョブ・カードの交付を受けることが出来ます。

【対象職業訓練】
  1. 自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOFF−JTの占める割合が1割以上9割以下であること。
     
  2. 1ヵ月当たりに換算した訓練時間が130時間以上であること。
     
  3. 訓練期間が3ヵ月以上2年以内であること。
     
  4. 実習(OJT)と座学(OFF−JT)のそれぞれについて、訓練科目実施内容実施時間が明確にされた訓練カリキュラムを作成すること。
     
  5. ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

*OJTとOFF−JTの両方、またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されませんのでご注意下さい。

【申請の手順】
  1. 対象労働者の選定
  2. 職業訓練カリキュラムの作成
  3. 助成金センターに職業訓練計画の提出(原則、職業訓練開始の1ヵ月前まで)
  4. 対象労働者にジョブ・カードの交付を受けてもらう
  5. 職業訓練の開始
  6. 訓練終了の後、正社員登用
  7. 訓練奨励金の支給申請(上記6から2ヵ月以内)
  8. 正社員雇用奨励金の支給申請(上記6から1年経過後2ヵ月以内、2年経過後2ヵ月以内)
【受給額】
訓練奨励金訓練実施期間に訓練受講者1人1ヵ月当たり15万円
正社員雇用奨励金訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合につき、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円

EX)訓練期間6ヵ月 正社員後2年経過 訓練受講者1人の場合

      訓練奨励金=15万円 × 6ヵ月 ・・・ 90万円
      正社員雇用奨励金=50万円(1年経過時) + 50万円(2年経過時)
      ・・・100万円

      合計 190万円の受給になります。


*平成25年度(平成26年3月31日までの意味です)の暫定措置で予算に限りがあるため、支給額が予算額に達する見込みになった場合、打ち切りになる可能性があります。
ご利用を検討されるのであれば、早めに対策をお考えになることをお勧めします。

若者チャレンジ奨励金に関するご質問はコチラ

以前はパートタイマー助成金と呼ばれていた助成金が平成20年4月に改正されパートタイマー均衡待遇推進助成金となって創設されました。

このパートタイマー均衡待遇推進助成金が平成20年12月に拡充され、そして平成21年4月に更に拡充されて現行制度が出来ております。

今回は、このパートタイマー均衡待遇推進助成金について書いてみたいと思います。

【受給対象事業主】

すべての雇用保険適用事業主が対象になります。
(ただし、中小企業事業主と大企業事業主では支給金額が異なります。)

ここでいう中小企業事業主とは・・・

 業種一般業種卸売業サービス業小売業
 労働者数300人以下100人以下100人以下50人以下
 資本金3億円以下1億円以下5000万円以下5000万円以下

*労働者数と資本金は又はの関係です。

【受給金額】
  1. 正社員と共通の処遇制度を導入した場合
    →パートタイマーの能力についての処遇を正社員と共通の処遇制度を設けた上、格付けされたパートタイマーが1名以上出る事が条件になります。
    1回目・・・25万円
    2回目・・・35万円
    (大企業は25万円)
     
  2. パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
    →パートタイマーの評価・資格制度を設けた上、格付けされたパートタイマーが1名以上出る事が条件になります。
    1回目・・・15万円
    2回目・・・25万円
    (大企業は15万円)
     
  3. 正社員への転換制度の導入
    →転換制度を設けて、転換者が1名以上出る事が条件になります。
    1回目・・・15万円
    2回目・・・25万円(大企業は15万円)
     
  4. 短時間正社員制度の導入
    →短時間正社員制度を設けて、短時間正社員が1名以上出る事が条件になります。
    1回目・・・15万円
    2回目・・・25万円(大企業は15万円)
     
  5. 教育訓練の実施
    →正社員との均衡を考慮した教育訓練を30人以上のパートタイマーに実施する事が条件になります。
    1回目・・・15万円
    2回目・・・25万円(大企業は15万円)
     
  6. 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
    →パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)の制度を設けた上で、その受診者が延べ4名以上出た場合になります。(以前は上記1〜5のいずれかを受給した事がなければ、受給条件を満たしませんでしたが、今現在は単独で受給できます。)
    1回目・・・15万円

    2回目・・・25万円(大企業は15万円)

 

比較的利用しやすい内容になっていますが、就業規則を適正に整備されている事が前提条件になっていますので、就業規則を変更、作成する際は注意が必要です。

パートタイマー均衡待遇推進助成金に関するご質問はコチラ

厳しい雇用失業情勢の中、平成21年度補正予算により、非正規離職者等に対する新たなセーフティネットとして中央職業能力開発協会は「緊急人材育成・就職支援基金」による事業として、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」を平成21年7月10日から実施しました。

今回は、この実習型雇用支援事業について書いてみたいと思います。

【実習型雇用支援事業】

希望する分野の企業と原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。

実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金を支給する制度です。

【受給条件】

受給条件は下記の1〜4全てに該当する事業主です。

  1. ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主
     
  2. 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主
     
  3. ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者を受け入れた事業主
     
  4. ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者を受け入れた事業主

*求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの要件はありません。

*企業規模や業種などの要件はありません。

【受給金額】
  1. 実習型雇用助成金
    実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額 10万円
     
  2. 正規雇用奨励金
    実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円(6ヶ月ごと50万円×2)
     
  3. 教育訓練助成金
    正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円

*教育訓練についてはOJTとOFF−JTを組み合わせて実施することとなります。
    OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
    OFF−JT=1人1日4,000円

介護関係事業、IT関連事業には特に有効と思われます。
多いに活用しましょう。

実習型雇用支援事業に関するご質問はコチラ

助成金の統廃合が相変わらず進んでいます。

平成21年4月より介護雇用管理助成金を廃止し、介護雇用管理制度等導入奨励金が創設されました。

今回は、この介護雇用管理制度等導入奨励金について書いてみたいと思います。

【介護雇用管理制度等導入奨励金】

介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ処遇改善等のための各種人事制度を導入(既存の制度の見直しを含みます)し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に受給できる奨励金です。

【受給条件】

従業員のキャリアアップ待遇の改善等を通じて介護労働者の確保・定着のために「各種人事管理制度の導入(見直し)事業」「雇用管理改善事業」を実施した場合にその経費を助成する奨励金です。

従って下記のA・Bの両方を行う必要があります。

A.各種人事制度の導入とは次の1〜3に該当するものです。

  1. 人事制度に関する事項
    →変形労働時間制の導入、人事考課制度の導入、育児・介護休暇、休職、継続雇用・再雇用制度、福利厚生制度 等
     
  2. 賃金体系に関する事項
    →賃金規程、退職金規程、能力給、職務給、昇給基準、各種手当等の設計 等
     
  3. 教育訓練に関する事項
    →研修体系の整備 等


B.採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業とは次の1〜3に該当するものです。

  1. 採用に関する事項
    →ホームページの新規作成(採用に関する情報に限ります)、求人情報誌への掲載、採用パンフレット作成、就職説明会の開催 等

     
  2. 人的管理に関する事項
    →雇用管理担当者への講習の実施、適性検査の実施、雇用管理マニュアルの作成 等

     
  3. 健康管理(法定の健康診断を除きます)に関する事項
    →認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合 等
【受給金額】

人事管理制度の導入(見直し)に要した経費と雇用管理改善事業に要した経費の2分の1の合計額(消費税を含みます)となります。

ただし、その額が100万円を超える場合は、その100万円が限度となります。

介護関連事業を行っている事業主の方は必須と言える、人事制度の確立と採用・募集や健康管理についての経費補助です。
おおいに活用しましょう。

介護雇用管理制度等導入奨励金に関するご質問はコチラ

平成21年4月1日に様々な助成金が拡充・創設されました。(中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金 等)

残業削減雇用維持奨励金については既に記載しております。

今回は中小企業雇用安定化奨励金の一部として拡充された、共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金について書いてみたいと思います。

【共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金】

中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、就業規則 等により、新たに制度を導入した場合に、奨励金の支給を行うことにより、有期契約労働者の雇用の安定化を奨励する制度です。

【受給条件】

1.共通処遇制度奨励金

次の1〜4全てに該当する事業主

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 雇用する全てのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の処遇制度就業規則等に新たに定めた事業主であること。
     
  3. 共通の処遇制度に係る制度の導入日に通常の労働者を雇用している事業主であること。
     
  4. 通常の労働者に係る処遇制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。

 

2.共通教育訓練制度奨励金

次の1〜3全てに該当する事業主

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 雇用する全てのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の教育訓練制度就業規則 等に新たに定めた事業主であること。
     
  3. 通常の労働者に係る教育訓練制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。
【受給金額】

共通処遇制度奨励金・・・50万円

共通教育訓練制度奨励金・・・35万円

支給対象期間は制度導入日から起算して2年間です。
 

これまでは、正社員に登用することが前提になっていましたが、有期雇用契約のままでも対象となるのが大きな特徴です。

共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金に関するご質問はコチラ

平成21年の3月30日に雇用調整助成金を元に、残業削減雇用維持奨励金が創設されました。

今回は、この残業削減雇用維持奨励金を紹介してみたいと思います。

【残業削減雇用維持奨励金】

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に対し助成をする制度です。

【受給条件】

売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、下記の1〜3の支給要件を満たした場合に支給されます。

  1. 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
     
  2. 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
     
  3. 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと。
【受給手続】

受給のためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。

この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月間。

【受給金額】

支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに下記のとおりです。

*ただし、上限はそれぞれ100人、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。

 有期契約労働者派遣労働者
中小企業15万円(年額30万円)22.5万円(年額45万円)
中小企業以外10万円(年額20万円)15万円(年額30万円)

一見、金額が低いように見えますが、それぞれ100人(有期契約労働者、派遣労働者)が限度となっているので、かなり高額の助成金と言えると思います。


有期契約労働者や派遣労働者を使用している会社は、是非、ご検討してみて下さい。

残業削減雇用維持奨励金に関するご質問はコチラ

平成20年の12月、平成21年2月6日の助成金が、それぞれ創設・拡充されましたが、その中で唯一の設備投資に関する助成金が介護労働者設備等モデル奨励金です。

今回は、この介護労働者設備等モデル奨励金を紹介してみたいと思います。

【介護労働者設備等モデル奨励金】

介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、事前に導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2を助成(上限250万まで)する制度です。

【受給条件】

下記の1〜6全てに該当する事業主

  1. 雇用保険の適用事業の事業主
     
  2. 介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主
    *兼業でも対象になります。
     
  3. 都道府県労働局長から事前に導入・運用計画の認定を受けた事業主
     
  4. 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主
    *導入効果が、基準を下回った場合は、奨励金は受給できません。
     
  5. 事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所に掲示等することにより行っている事業所
     
  6. 導入・運用計画の提出日の6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間において、申請事業主が、解雇等事業主都合による離職者を生じさせていない事業主

*これ以外にも労働保険料納付要件や法定帳簿要件などの一定条件が付きます。

【受給金額】

介護福祉機器の導入等に要した費用のうち、計画期間内に支払完了した額の1/2(上限250万)

*費用の支払いが計画期間を超える賃借及び分割による支払いのため、計画期間内に完了しない場合は、計画期間内における最後の支払いをもって、支払いが完了したものとみなします。

【助成対象費用の額】
  1. 計画期間に導入し、支払完了した介護福祉機器
  2. 利子(費用を分割して支払う場合に限る)
  3. 介護福祉機器の導入に付随する工事費の額
  4. 保守契約を締結した場合は、その費用の額
  5. 介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額
  6. 消費税の額
【計画の期間・提出期限】
  1. 導入・運用計画の設定期間
    →最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3ヶ月〜1年で設定

     
  2. 導入・運用計画の提出期間
    →計画の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6ヶ月〜1ヶ月の間に提出

あらかじめ予算が決定しており、その範囲内で奨励金を運営するため、予告なく制度が打ち切られる恐れがあるので、可能性があるのなら早めの検討を考えましょう。

介護労働者設備等モデル奨励金に関するご質問はコチラ

平成20年2月6日に創設された助成金の中に若年者等正規雇用化特別奨励金があります。

これは年長フリーター(25歳以上40歳未満)または採用内定を取り消されて就職の決まっていない学生などを正社員として雇入れた場合に対象になります。

若年者雇用促進特別奨励金と名称がよく似ているのですが、それぞれ別の制度ですので気をつけましょう。

【若年者等正規雇用化特別奨励金】

この助成金は内定を取り消された学生等、年長フリーター等の正規雇用を支援することを目的とした奨励金です。

年長フリーター及び30代後半の不安定就労者、又は、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学卒者等を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

【受給条件】

記の1、又は2に該当する者を正規雇用した場合に受給条件を満たすことになります。


1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
     
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
     
  • 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型

  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同じ事業所で正規雇用する場合
     
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
     
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

③有期実習型訓練修了者雇用型

  • 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合(全過程修了者に限ります)
    *ただし、既に雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません
     
  • 有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満 の場合

2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
     
  • 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満の場合
【受給金額】
中小企業大企業
100万円50万円

   支給方法(3年間に渡り3回に分けて受給)

1回目:50万円雇入れから半年後に受給
2回目:25万円雇入れから1年半後に受給
3回目:25万円雇入れから2年半後に受給

表は中小企業の金額です。(大企業はその半額です)

条件さえ合致すれば比較的利用しやすい助成金といえると思います。
条件が合えば、是非、利用しましょう。

若年者等正規雇用化特別奨励金に関するご質問はコチラ

平成21年2月6日に多くの助成金が拡充、創設されました。

今回もその中の一つを紹介したいと思います。

派遣労働者を雇入れている企業は多いと思いますが、その派遣労働者を一定条件内で直接雇用した場合、奨励金を支給するという助成金です。

今回は、この派遣労働者雇用安定化特別奨励金を紹介します。

【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】

労働者派遣法では、当初は1年間という制限が設けられていましたが、2007年の同法改正によりそれが3年間へと延長になりました。

その結果、2006年に一斉に製造業では請負から派遣契約に契約変更するケースが多発しました。

その際、3年間で期間契約で採用した派遣労働者の契約が切れるという、所謂、「2009年問題」への対応を背景として創設された助成金です。

【受給条件】

次の1〜3全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 6ヶ月を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有りの場合に限ります)で直接雇入れる事業主。
     
  3. 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる事業主。
【受給金額】

1.期間の定めのない労働契約で直接雇用した場合

中小企業100万円
大企業50万円

2.6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約で直接雇用した場合

中小企業50万円
大企業25万円

上記1.2とも受給は3回に分けてすることになります。

受給額は・・・
1回目(6ヵ月後)・・・1/2
2回目(1年6ヵ月後)・・・1/4
3回目(2年6ヶ月後)・・・1/4
です。
(EX)

1の中小企業の場合
1回目・・・50万円
2回目・・・25万円
3回目・・・25万円

この助成金は平成24年3月31日までの時限措置です。
早めの申請を心がけましょう。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金に関するご質問はコチラ

最近は助成金の拡充や創設が本当に目まぐるしいですね。

平成21年の2月6日にまた大きな改編がありました。

今回は、この改正点の代表例を記載します。

【中小企業緊急雇用安定助成金の拡充】
  1. 支給要件の確認方法の緩和
    →生産量が前年同期又は直前3か月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、生産量で見ることが原則でしたが、今後(平成21年2月6日以降)は売上高を採用してもいいという事になりました。
     
  2. 休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止
    →賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所定労働延日数の20分の1以上である必要がありましたが、この規制がなくなりました
     
  3. 支給限度日数の引き上げ
    →最初の1年間の支給限度日数が100日から200日に増加し、さらに3年で200日は300日に増加しました。
     
  4. 連続利用が可能に
    →制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができませんでしたが、これが廃止され、連続する年度で利用できるようになりました
     
  5. 短時間休業が対象拡充
    →短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となりました。


中小企業緊急雇用安定助成金は上記の部分を読み替えて下さいます様お願いします。

【介護未経験者確保等助成金の拡充】

介護労働者の雇用状況を改善し、確保しやすくする為に、年長フリーター等(25歳〜39歳のフリーター)等を確保・定着させた事業主については受給金額を増額することになりました。

従前 25万円 × 2(半年毎)の50万円
変更後 一般 25万円 × 2(半年毎)の50万円
年長フリーター    50万円 × 2(半年毎)の100万円

介護未経験者確保等助成金は上記の部分を追加してお読み下さる様お願いします。

【高年齢者雇用開発特別奨励金の拡充】

高年齢者の能力や労働力が更に活用しやすくする為に、高年齢者(雇入れ時の年齢が満65歳以上の方)を雇入れた事業主の受給金額を増額しました。

従前 

週所定労働時間20時間以上

30時間未満

40万円
週所定労働時間30時間以上60万円
変更後

週所定労働時間20時間以上

30時間未満

60万円
週所定労働時間30時間以上90万円

*中小企業のみの変更です。

「高年齢者雇用開発特別奨励金」は上記の部分を読み替えて下さいます様お願いします。

【特定求職者雇用開発助成金】

60歳以上65歳未満の高年齢者や母子家庭の母等の能力や労働力が更に活用しやすくする為に、60歳以上65歳未満の高年齢者や母子家庭の母等を雇入れた事業主の受給金額を増額しました。

従前 

週所定労働時間20時間以上

30時間未満

40万円
週所定労働時間30時間以上60万円
変更後

週所定労働時間20時間以上

30時間未満

60万円
週所定労働時間30時間以上90万円

*中小企業のみの変更です。

特定求職者雇用開発助成金は上記の部分を読み替えて下さいます様お願いします。

とりあえず、先に上記の4件を記載しました。
まだまだ、拡充や創設があるのですが、随時記載して行きますので確認して頂ければ幸いです。

上記の助成金に関するご質問はコチラ

以前、紹介させて頂いた若年者雇用促進特別奨励金は平成21年3月までの時限立法により創設された助成金でした。

しかし、平成20年12月に中小企業緊急雇用安定助成金介護未経験者確保等助成金高年齢者雇用開発特別奨励金などが創設された際に同時に平成22年3月までの時限で拡充されました。

今回は、この若年者雇用促進特別奨励金の拡充内容について書いてみたいと思います。

【若年者雇用促進特別奨励金の拡充内容】

若年者雇用促進特別奨励金の以前の内容は若年者雇用促進特別奨励金でご確認下さい。

拡充された内容は・・・

1. 対象年齢の拡大 25歳以上34歳 → 25歳以上39歳

2. 有期実習型訓練の追加
    以前はトライアル雇用終了者のみが対象 → 有期実習型訓練終了者も対象に追加

3. トライアル雇用終了者の雇用保険被保険者期間を緩和
    
過去3年間雇用保険の被保険者でなかった者 → 過去1年間に短縮

4. 奨励金額の増額

平成20年11月まで
 年齢受給金額
25歳〜29歳 20万円(10万円×2)
30歳〜34歳30万円(15万円×2)
平成20年12月〜平成22年3月まで
(大企業は2分割での支給は上記と同じですが、中小企業は3分割で支給になります。)
 年齢受給金額
25歳〜29歳20万円(中小企業 30万円)
30歳〜39歳 30万円(中小企業 45万円)

下記の雇用改善の動きが弱い地域の支給額は更に1.5倍となります。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

かなり規制が緩和されていますので、利用できる方は是非、利用しましょう。

若年者等雇用促進特別奨励金に関するご質問はコチラ

平成20年12月には先般、紹介させて頂いた中小企業緊急雇用安定助成金介護未経験者確保等助成金 等、助成金の創設、改編が相次ぎました。

助成金のほとんどは、雇入れに際して雇用保険の被保険者になる事が前提になっていますが、その雇用保険に加入できるのは65歳未満の労働者に限られています。(平成21年1月現在)

その例外となる助成金が創設されました。

今回は、その例外の高年齢者雇用開発特別奨励金を紹介したいと思います。

【高年齢者雇用開発特別奨励金】

高齢者の社会活躍を支援することで、雇用を下支えするのが目的で創設された助成金です。

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります)に対して賃金相当額の一部を助成する制度です。

【受給条件】
  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 対象労働者をハローワーク又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。
     
  3. 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用、又は1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること。
     
  4. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
     
  5. 対象労働者の雇入れ日、前後6ヶ月に事業主の都合による解雇をしていないこと
     
  6. 対象労働者の雇入れ日、前後6ヶ月間に特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えてしないこと
     
  7. 法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること。
【受給金額】
 週所定労働時間支給額
 30時間以上60万円(50万円)
 20時間以上30時間未満40万円(30万円)

( )は大企業の金額です。

賃金締切り期間より6ヶ月間ごとに2回に分けての支給申請をすることになります。

以前の特定求職者雇用開発助成金 は64歳までの雇用保険の被保険者にしか対応していませんでしたから、枠が大きく広がりました。

*平成21年2月6日にこの条件が更に拡充されました。

高年齢者雇用開発特別奨励金に関するご質問はコチラ

平成20年の12月には雇用対策のために中小企業緊急雇用安定助成金を初め、助成金制度の創設、改編が行われました。

その中の1つに介護事業の人手不足を支えるために、創設されたのが、介護未経験者確保等助成金です。

今回は、この介護未経験者確保等助成金について書いてみたいと思います。

【介護未経験者確保等助成金】

介護未経験者確保等助成金とは介護関係業務の未経験者雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間以上の被保険者)として雇入れた場合で、且つ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、その雇入れた事業主へ支援として助成金を給付する制度です。(平成20年12月以降の雇入れが条件です)

看護士を雇入れた場合は、その看護士が以前の勤務していた全ての医療機関が介護事業を全く行っていない場合において、介護未経験者に該当します。

【受給条件】
  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること。
     
  3. 介護労働者雇用管理責任者を選任し、周知していること。
     
  4. 介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間以上の被保険者に限る)として雇い入れ、助成対象期間終了後も継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。
     
  5. 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請までに、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していない事業主であること。
     
  6. 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請までに、特定受給資格者となる離職理由の被保険者が、雇い入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が3人以下の場合を除く)。
     
  7.  過去に、本助成金の支給を受けた場合は、最後に支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
     
  8. 労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払等の状況を明らかにする書類を整備していること。
【受給金額】

1.受給期間

最初の対象労働者(介護未経験者確保等助成金の申請対象者)の雇入れから6ヶ月間(3人まで)

2.受給金額

第1期・・・25万円(雇入れから6ヶ月を満了した日の翌日から1ヶ月以内に申請)
第2期・・・25万円(第1期満了から継続して6ヶ月定着した翌日から1ヶ月以内に申請) 合計50万円の助成金です。

せっかく、創設された助成金です。利用できるのであれば、どんどん活用しましょう。

*この助成金は平成21年2月6日に更に拡充されました。

介護未経験者確保等助成金に関するご質問はコチラ

平成20年12月に従来の雇用調整助成金の内容を大幅に緩和し、企業の雇用維持を下支えすることを目的とした、中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。

現在、窓口に支給申請が多く寄せられているようです。(平成21年1月現在)

今回は、この中小企業緊急雇用安定助成金について書いてみたいと思います。

【中小企業緊急雇用安定助成金】

中小企業緊急雇用安定助成金とは、急激な資源価格の高騰景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。

【受給条件】

1.受給対象者

 業種  資本金  従業員数
 小売業  5,000万円以下  50人以下
 卸売り業  1億円以下  100人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 その他の業種  3億円以下  300人以下

2.受給条件

生産量などの事業活動を示す指標が、最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて減少していること。(この条件は平成21年2月6日に緩和されました)
②前期決算等の経常利益が赤字であること。

*但し、上記①において生産量が5%以上減少している場合は除かれます。

雇用保険の被保険者数最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ増加していないこと。(この条件は平成21年2月6日に緩和されました)

3.景気変動などに伴う経済上の理由とは

経済上の理由とは景気変動及び産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外貨為替その他、価格の変動等の経済事情の変化を指します。

【受給金額】
  1. 休業等の場合
    休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算出した額の4/5

    但し、1人1日当たり雇用保険基本手当日額(失業給付の日額の意)の最高額が限度額になります。

    教育訓練を実施
    した場合は訓練費として1人1日当たり6,000円を加算

     
  2. 出向の場合
    出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の1/2を超える場合は1/2が限度額になります)の4/5

    但し、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度額になります。
【受給限度日数】

いずれの場合も事前申請が必要になり、各実施計画の対象期間内に実施した休業等や出向が受給対象になります。

但し、休業等を実施する場合は、一対象期間につき対象被保険者×100日分が限度になります。(3年間で200日) *この条件は平成21年2月6日に緩和されました。

(EX)事業所の雇用保険の被保険者数が7人の場合 → 700日が限度日数

事前に実施計画を提出することが絶対条件なのですが、実施予定日の約14日程度前に提出するように行政指導が行われています。

提出書類が多い上に、窓口が混み合っていますので注意しましょう。

*この助成金は平成21年2月6日に更に拡充されました。

中小企業緊急雇用安定助成金に関するご質問はコチラ

都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業主が、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、労働者の能力を高めて生産性を向上させるために、設備の設置又は整備を行った場合、その要した費用の一部に助成をする制度が新設されました。

この制度を中小企業人材能力発揮奨励金といいます。

今回は、この中小企業人材能力発揮奨励金について書いてみたいと思います。

【中小企業人材能力発揮奨励金】

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者の職場への定着を促進するために、IT化等を活用し、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れ、且つ、雇用環境の高度化を図るための設備投資を行った中小企業主に対して、この際に要した費用の一部を助成する制度です。

【受給条件】

受給資格のある中小企業主は次の1〜7の全ての要件を満たす中小企業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主
     
  2. 2期以上の決算を実施した中小企業事業主
     
  3. 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定を受けた中小企業事業主
     
  4. 中小企業雇用環境高度化実施計画申請書提出の翌日から完了日までの間に、生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用が100万円以上を負担 する中小企業事業主
     
  5. 労働者の年収が240万円以上(賞与を除く)の賃金で雇い入れられる中小企業主
     
  6. 常用労働者数が減少していない事業主
     
  7. 改善計画の提出した前年度の労働生産性が全国平均(約808万円)以下であること。

*労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷雇用保険被保険者数

【受給額】
 対象労働者数 受給額
 1人 設備に要した費用の1/4 (1/3)
 2人以上 設備に要した費用の1/3 (1/2)

*( )は小規模事業主の場合です。
*小規模事業主とは、改善計画の認定中小企業者で、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業主をいいます。
*1社あたり1000万円(小規模事業主は1500万円)が限度額です。

せっかくの制度ですから、利用できるのであれば利用しまししょう。

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
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