このパートタイマー均衡待遇推進助成金が平成20年12月に拡充され、そして平成21年4月に更に拡充されて現行制度が出来ております。
今回は、このパートタイマー均衡待遇推進助成金について書いてみたいと思います。
【受給対象事業主】
すべての雇用保険適用事業主が対象になります。
(ただし、中小企業事業主と大企業事業主では支給金額が異なります。)
ここでいう中小企業事業主とは・・・
| 業種 | 一般業種 | 卸売業 | サービス業 | 小売業 |
| 労働者数 | 300人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 50人以下 |
| 資本金 | 3億円以下 | 1億円以下 | 5000万円以下 | 5000万円以下 |
【受給金額】
1.正社員と共通の処遇制度を導入した場合
→パートタイマーの能力についての処遇を正社員と共通の処遇制度を設けた上、格付けされたパートタイマーが1名以上出る事が条件になります。
1回目・・・25万円
2回目・・・35万円(大企業は25万円)
2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
→パートタイマーの評価・資格制度を設けた上、格付けされたパートタイマーが1名以上出る事が条件になります。
1回目・・・15万円
2回目・・・25万円(大企業は15万円)
3.正社員への転換制度の導入
→転換制度を設けて、転換者が1名以上出る事が条件になります。
1回目・・・15万円
2回目・・・25万円(大企業は15万円)
4.短時間正社員制度の導入
→短時間正社員制度を設けて、短時間正社員が1名以上出る事が条件になります。
1回目・・・15万円
2回目・・・25万円(大企業は15万円)
5.教育訓練の実施
→正社員との均衡を考慮した教育訓練を30人以上のパートタイマーに実施する事が条件になります。
1回目・・・15万円
2回目・・・25万円(大企業は15万円)
6.健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
→パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)の制度を設けた上で、その受診者が延べ4名以上出た場合になります。(以前は上記1〜5のいずれかを受給した事がなければ、受給条件を満たしませんでしたが、今現在は単独で受給できます。)
1回目・・・15万円
2回目・・・25万円(大企業は15万円)
比較的利用しやすい内容になっていますが、就業規則を適正に整備されている事が前提条件になっていますので、就業規則を変更、作成する際は注意が必要です。
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