賃金には各都道府県で定められた最低賃金というものがあります。
平成23年10月1日より変更になった兵庫県の最低賃金一覧表を記載してみたいと思います。
地域別最低賃金(兵庫県)
兵庫県の最低賃金 | 739円(時間給) |
*兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます。(兵庫県ではこれ以下の時給での労働は違法になるという意味です)
産業別最低賃金(兵庫県)
平成21年12月1日より1年間の適用です。(残業や休日、深夜などの割増前の賃金です)
繊維工業、靴下製造業 | 756円 |
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。 | 751円 |
製糸業、ねん糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニット生地製造業、横編ニット生地製造業 | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 賄い又は雑役の業務 ・ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セット、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備 又は下仕事の業務 | |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 869円 |
・賄い又は軽易な運搬の業務 ・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務 | |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 849円 |
・ 賄い又は軽易な運搬の業務 | |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 830円 |
・賄いの業務 ・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、名札付け、検数又は選別の業務 ・塗装におけるマスキングの業務 ・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務 (これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) | |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 794円 |
医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 軽易な運搬又は賄いの業務 ・ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) | |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 869円 |
自動車。同附属部品製造業、自動車。同附属部品製造業 | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・賄いの業務 ・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務 (これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) | |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 796円 |
・ 賄いの業務 ・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 | |
●衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売りする事業所が該当します。 | 766円 |
●自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても、主として小売を行っている事業所(カーアクセサリー小売業、自動車部分品・附属品小売業等)も該当します。 | 811円 |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 洗車又はワックスかけの業務 ・ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務 | |
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平成21年4月に不正競争防止法が改正され、平成22年7月より施行されました。
背景には、ITの普及等により営業秘密の価値が高まり、管理が難しくなってきたことが挙げられます。
今回は、この不正競争防止法について書いてみたいと思います。
不正競争防止法とは下記の1〜5の行為を禁止、または保護する法律です。
不正競争防止法で規制している営業秘密とは、企業の営業秘密全てを指す訳ではなく、次の3要件で限定されています。
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」
この3要件を満たす場合にのみ、不正競争防止法の保護対象になります。
不正競争防止法では、労働者保護の観点から刑事罰の対象を限定的なものに絞っていましたが、法律の抑止力の観点で見直しが進められ、今回刑事罰の対象範囲を広げる措置が講じられました。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/kaiseigaiyo.pdf
EX)労働者が営業秘密を無断でコピーしたり、持ち出しをする行為も処罰の対象になりました。
不正競争防止法では「民事的保護」と「刑事的保護」で救済されます。
民事的保護・・・営業秘密等の不正な取得、使用、開示行為について差し止め、損害賠償、信用回復措置の請求が可能。
刑事的保護・・・営業秘密の不正取得、不正開示のうち一定の行為について、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金を科すことが可能。
不正競争防止法の詳しいガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/21jitsumusha-2.pdf
営業秘密の管理においては、就業規則の整備が欠かせません。
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来年(平成23年)の1月から源泉所得税が改正されます。
今回の改正はかなり大幅な改正になります。
そこで今回は、平成23年の1月に改正される、源泉所得税について書いてみたいと思います。
区分 | 控除額 |
一般の控除対象配偶者 | 380,000円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 480,000円 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 380,000円 |
特定扶養親族(19歳〜22歳) | 630,000円 |
同居老親等以外の老人扶養親族 | 480,000円 |
同居の老人扶養親族 | 580,000円 |
一般の障害者 | 270,000円 |
同居以外の特別障害者 | 400,000円 |
同居特別障害者 | 750,000円 |
*太字が改正される部分になります。
また、下段3つの、障害者控除は年少扶養親族であっても適用されます。
あくまでも、平成23年1月以降に支払がある給与から変更なので、本年の給与計算には関係ありません。
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賃金には各都道府県で定められた最低賃金というものがあります。
平成21年10月8日より変更になった兵庫県の最低賃金一覧表を記載してみたいと思います。
地域別最低賃金(兵庫県)
兵庫県の最低賃金 | 721円(時間給) |
*兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます。(兵庫県ではこれ以下の時給での労働は違法になるという意味です)
産業別最低賃金(兵庫県)
平成21年12月1日より1年間の適用です。(残業や休日、深夜などの割増前の賃金です)
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。 | 751円 |
製糸業、ねん糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニット生地製造業、横編ニット生地製造業 | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 賄い又は雑役の業務 ・ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セット、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備 又は下仕事の業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 862円 |
・賄い又は軽易な運搬の業務 ・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 842円 |
・賄い又は軽易な運搬の業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 825円 |
・ 賄いの業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 789円 |
医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が 適用されます。 | |
・ 軽易な運搬又は賄いの業務 ・ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 862円 |
自動車・ 同附属部品製造業、自転車・同附属部品製造業 | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 賄いの業務 ・ 塗装におけるマスキングの業務 ・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務 (これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 791円 |
・ 賄いの業務 ・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 |
●衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売りする事業所が該当します。 | 761円 |
●自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても、主として小売を行っている事業所(カーアクセサリー小売業、自動車部分品 ・附属品小売業等)も該当します。 | 805円 |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 洗車又はワックスかけの業務 ・ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務 |
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仕事と子育て、介護の両立の支援を進めるために、この度、平成21年7月1日に改正育児介護休業法が公布されました。(施行は公布より1年以内)
働き方の見直しや、父親の育児参加促進、罰則の確保などがポイントになっています。
今回は、この改正育児介護休業法について書いてみたいと思います。
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設けられます。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
*無給で構いません。
不況下の現状で、いわゆる「育休切り」なるものが増加している傾向が目立ちはじめています。
しかし、現在、育児介護休業法は、法違反に対する制裁措置がありません。あくまで努力義務であったのです。
そこで今回、罰則や企業名公表の制度が創設されました。
行政に虚偽の報告や報告を怠った事業主には最大20万円の過料を課し、勧告に従わない場合は企業名を公表することが出来るようになります。
また、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けることになりました。
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平成20年度の平均給与額は平成19年度の平均給与額と比べて0.6%低下したため基本手当(失業給付)の賃金の算定基礎となる日額が引き下げられる決定が行われました。
今回は、この改定に伴う変更点を記載したいと思います。
1.最高額(受給資格者の離職日における年齢により、次の通りです)
現行 | 改定後 | |
60歳以上65歳未満 | 6,741円 | 6,700円 |
45歳以上60歳未満 | 7,730円 | 7,685円 |
30歳以上45歳未満 | 7,030円 | 6,990円 |
30歳未満 | 6,330円 | 6,290円 |
2.最低額
現行・・・1,648円
改定後・・・1,640円
上記の全ての変更は平成21年8月1日より改定されます。
現在支給申請中の中小企業緊急雇用安定助成金は判定基礎期間が平成21年8月1日以降の分から最高額(7,685円)が適用されます。
雇用保険の基本手当の日額等の変更に関するご質問はコチラ
平成16年の12月に高年齢者雇用安定法が改正され、事業主による高年齢者(45歳以上〜65歳未満)の方々に対する再就職援助の措置が変更されました。
この変更により事業主は、「事業主都合の解雇等」、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合において、その基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢離職予定者が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢離職予定者の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)等を記載した書面を作成し、交付しなければならないこととされています。
これが求職活動支援書という書類です。
今回はこの求職活動支援書について記載してみたいと思います。
高年齢離職予定者が希望したにも関わらず、事業主が求職活動支援書を交付しなかった場合、指導を受ける場合があるので気をつけましょう。
再就職援助計画及び求職活動支援基本計画書各様式ダウンロード
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会社には様々な社員がいます。
非常に優秀な社員もいますが、中には度々、トラブルを起こす、いわゆる問題社員も存在します。
放置していれば他の社員のモチベーションの維持に悪影響を及ぼしますし、企業イメージのマイナスにも繋がります。
そこで今回は問題社員への業務指導や懲戒処分について書いてみたいと思います。
上記1〜7の問題行動に関する業務指導とは・・・
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平成18年の4月に高年齢者雇用安定法が改正され定着は着実に進んでいます。
しかし、いまだに定年を60歳で設定している会社も残っているのが現実です。
これは、古いサンプルの就業規則を見本として就業規則を作成して、その後放置していることも、その理由の1つでしょうが、定年=60歳 という固定観念が思ったよりも強く根付いていることも大きな要因かもしれません。
法改正が行われたにも関わらず、就業規則を変更していない場合、考えているより遥かに大きいリスクが潜んでいるのです。
放置していると、労使トラブルにもなりかねませんし、また、当然に権利のある助成金申請にも大きな影響(不支給等)を与えてしまいます。
そこで、おさらいの意味で今回は「高年齢者の雇用確保措置」について書いてみたいと思います。
急速な高齢化に対応するため平成18年4月1日付けで高年齢者の雇用確保措置をとることを事業主に義務付けました。
その内容は次の3つのいずれかの措置をとることです。
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年制の廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。
平成18年4月より→62歳
平成19年4月より→63歳
平成22年4月より→64歳
平成25年4月より→65歳定年の義務化となります。
定年年齢に関しては各年の定年年齢の下限で定めれば事足りるのですが、結局は平成25年には65歳以上定年にしなければなりません。(いずれ必ず対応する必要があるのです)
継続雇用制度については65歳以上での雇用機会を与えることが出来る制度の導入を求められています。(現行法では65歳で適法)
助成金申請のタイミングもあるので、注意が必要です。
助成金のために行う制度ではありませんが、普通に処理すれば、当たり前に助成金が該当するのですから多いに活用しましょう。
高年齢者の雇用確保措置に関するご質問はコチラ
年末調整の時期がやって参りました。
ご存知の方も多いかもしれませんが、平成20年の年末調整には昨年の税制改正が絡みます。
また、新しい制度(長寿医療制度、別名 後期高齢者医療制度の控除)も導入されています。
今回は平成20年の年末調整について書いてみたいと思います。
年末調整をするためには、従業員の方々に必要書類を提出してもらう必要があります。
その必要書類とは・・・
2と3は1つの用紙になっています。
*長寿医療制度、別名 後期高齢者医療制度の控除は2の用紙の社会保険料控除の欄に記載します。
住宅借入金等特別控除は、昨年までは所得税のみに適用される税額控除でしたが、税源移譲(市民税)により所得税額が減った結果、住宅借入等控除限度額を控除しきれなくなる場合があります。
そこで税源移譲前後の税負担が変わらないように、平成20年度から28年度までは所得税で控除しきれない額を住民税から控除することになりました。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、但し、「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが毎年申告が必要ですのでご注意ください。
対象者は・・・
*平成19年1月1日以降に居住開始した方は所得税のみの控除になります。(下記、手続方法を参照して下さい)
手続方法は・・・
源泉徴収票(原本)を添付し、市役所の市民税係もしくは各総合支所地域生活課へ提出。(毎年3月15日が提出期限です、平成21年は17日です)
また、平成19年以降入居した住宅について、所得税で住宅借入金等特別控除制度の特例(従来どおり10年間の控除と、控除率を引き下げて15年間控除のどちらかを選択)が設けられました。
10年の場合控除率は1%ですが、15年を選択された方は0.6%となります。控除できる上限額も25万円(10年の場合)と15万円(15年の場合)に分かれています。
自己が所有する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に住んでいる場合に一定要件を満たした場合、「バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けることが出来ます。
期間は最大5年間です。(現行の増改築等工事に係る住宅ローン減税制度との選択制)
一定条件は・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1218.htm を参照して下さい。
「バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」も年末調整で行うことができます。
ただし、最初の年分については、確定申告により控除の適用を受ける必要があります。初年度から、いきなり年末調整で特定増改築等の住宅借入金等特別控除を行うことはできませんので注意して下さい。
後期高齢者医療制度の保険料については、これは該当する生計維持関係がある親族の保険料を口座振替で支払った場合は、その支払った方の社会保険料控除になります。
平成20年10月から市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、被保険者の世帯主等が口座振替により保険料を支払うことが選択できるようになりました(年金収入が180万円未満の方が対象、障害年金、遺族年金は除きます)。
この場合、口座振替により保険料を支払った世帯主等は社会保険料控除の適用を受けることができます。
従って、親族の後期高齢者医療制度に係る保険料を会社の従業員の方が支払っている場合、年末調整で社会保険料にて控除を受ける必要があります。(保険料控除の申告書の社会保険料控除の欄に記載します)
また、地震保険料控除の創設に伴い、平成19年1月1日以降の新規契約から、長期損害保険料控除が廃止になっています。
ただし、それ以前に契約した長期損害保険は、従来通りの長期損害保険料控除が受けられることになっていますのでご注意下さい。
大変忙しい時期ですが、気をつけましょう。
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最近、年俸制の導入を検討する会社が増えてきました。
しかし、年俸制を安易に採用した場合、会社として大きな負担になる場合があります。
また、制度設計も重要になってきます。
今回は年俸制導入について記載してみたいと思います。
年俸制とは、賃金の1年の総額を年単位で決める制度の事です。
従って、賃金を決定するサイクルが決まっているに過ぎない為、労働基準法上、月給制や日給制の賃金と比較して、特別に優遇されている部分はありません。
メリットとしては・・・
デメリットとしては・・・
有効な制度ではありますが、運用を間違えると会社の土台が揺るぎかねないのです。
年俸制を導入するにあたって、まず初めは実質的に経営権限を持つ管理職や裁量労働制が適用される企画職・専門職から導入することをお勧めします。
これは後に記載する割増賃金との関係からです。(年俸制であっても残業手当、休日労働手当、深夜手当は必要です)
年俸制導入までの過程としては・・・
1.就業規則に年俸制の賃金規程を追加する。
適用範囲、改定時期、支払方法などを詳細に記載する。
また、この際に賞与についての扱い(業績年俸とするのか、あくまで賞与とするのか等)を決め、在籍を根拠に支払う様に定めるのが望ましいでしょう。
年俸であっても欠勤控除は定めることが出来ます。
中途入社や中途退職の際の場合の処理や労災給付を受けている場合、あるいは欠勤や育児休業、介護休業の際にどのように処理するかも就業規則や賃金規程に記載しておかなければいけません。
NO WORK NO PAY の原則で定める方が後の負担を考えると望ましいですが、従業員のモチーベーションも考慮し、「○日以上の欠勤の場合」等の条文にする事も検討しましょう。
2.割増賃金(詳しくは「割増賃金」をご参照して頂ければ幸いです)
年俸制であっても、残業手当、休日労働手当、深夜手当は必要になります。
その際の計算の根拠となる基礎額は・・・
割増賃金基礎額 = 基本年俸 + 業績年俸(いわゆる、賞与部分)の年俸全額になります。
上記、業績年俸は一般的に前年度実績で金額が固定されている場合が多く、この場合は確定給与の一部となりすべて割増賃金の基礎額に含まなければいけせまん。
*あくまでも賞与の形態で、今期の成績で算定する為、金額を確定させない場合は除きます。
割増賃金の観点からなら、賞与に対しては確定給付型を避けることをお勧めします。
3.目標管理制度、人事考課制度を充実させる。
年俸制導入が成功するか、失敗するかはこの部分が一番重要になるでしょう。
会社から与える部門目標、従業員本人の個人目標、を設定するのですが、その際に目標とする項目を限定し、あまり複雑にしない方が良いでしょう。(特に中小企業では)
また、人事考課の際は、まず自己申告制によって従業員自身の考えを確認してから、透明性のある評価制度で運用することで、会社の方針を明確に伝えることが大切になってきます。
中小企業で全従業員を年俸制を採用するのは、かなり無理が生じます。
まずは、幹部社員から運用していくことをお勧めします。
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労働者派遣事業と業務請負事業とは根本的に異なる事業です。
偽装請負の摘発は労働基準監督署が力を入れている業務の1つです。
今後も多くの摘発が行われるでしょう。
今回は、適正な業務請負事業と偽装請負の典型例ついて書いてみたいと思います。
業務請負とは業務請負会社が注文主(委託企業)に対して一定の業務処理を請負い、業務請負会社の従業員を自社の指揮命令権によって、裁量で注文主(委託企業)の現場で労働させる形態を指します。
この場合、労働基準法や労働保険は業務請負会社が一括して責任を負う事になります。
業務請負が適法と見なされるには次の1〜5全てを満たす必要があります。
業務請負会社は事業経営上、独立している必要があります。
また、労働者の配置においても業務請負会社は独立性を有することが、絶対条件になっており、原材料や製品の受け渡しにも独立した区分が必要なります。
機械装置についても自社のものを使うか、有償貸与が条件となっております。
具体的に偽装請負とは次の1〜8ような状況のことです。
適正な業務請負になっていますか ?
労働基準監督署の指導は益々厳しくなると考えられますので注意して下さい。
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労働安全衛生法では事故が発生した場合、詳細な状況と原因について報告を義務付けています。
これが、労働者死傷病報告と呼ばれる書類です。
この書類は2種類の様式(様式第23号、様式第24号)があり、状況によって提出する書類が変わります。
今回は、この労働者死傷病報告について書いてみたいと思います。
事業者は労働災害、事故が発生した場合、これらの原因の調査や問題点の把握及び改善を実施する手順を定めることと、再発防止の措置を講ずることが義務付けられています。
又、労働安全衛生法では、事故が発生したときの詳細な状況と原因について報告を義務付けています。(安衛法第100条、安衛則第97条)
これが労働者死傷病報告になります。
その根本にあるのは労働災害、事故の再発の防止や二次災害の防止なのです。
労働者死傷病報告には被災労働者の休業日数によって異なる2種類の書類があります。
これをまとめると下図になります。
休業日数 | 提出書類 | 提出期限 |
4日以上 | 労働者死傷病報告(第23号) | 速やかに |
4日未満 | 労働者死傷病報告(第24号) | 下記*1 |
*1
*2 届出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は50万円以下の課金が発生します。
*3 派遣労働者が被災した場合は派遣先及び派遣元の事業者双方が、派遣先の事業場の名称等を記入した労働者死傷病報告を作成し、それぞれが所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。(派遣法第45条第15項)
様式第23号は一般的によく知られていますが、第24号をお持ちでなければ下記のアドレスよりダウンロードできます。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/anzeneisei_download.html
会社に在職中はもちろん、退職後の競業禁止について悩みをお持ちの経営者の方は多いと思います。
憲法によって職業選択の自由が保障されているのですから、制約根拠も示さず競業を禁止するのは相当程度、無理が生じます。
今回はこの競業禁止について書いてみたいと思います。
長年勤めた従業員がノウハウや顧客情報を抱えたまま、同業他社に移籍してしまうのは、やり切れない事だと思います。
従業員には機密情報の管理義務がありますが、また同時に職業選択の自由も憲法で保障されています。
どのようなルールに基づいて就業規則や特約を作成するかによって、競業禁止を防止できるかどうかに大きな差が出てしまいます。
無効な条文や特約を定めても無効になる可能性が極めて高いのです。特約なしに職業選択の自由を奪うことはできないのです。
(EX)
「会社在職中に習得した業務上の知識、経験、技術は労働者の人格的一部をなすもので、これを退職後に各人がどのように生かし利用するかは各人の自由に属し、特約もなしにこの自由を拘束することはできない」
中部機械製作所事件、金沢地裁、S43.3.27
*憲法第23条
ここにおける特約とは入社時、退職時における競業禁止の契約書 等を指している訳ですが、その際の前提に就業規則や退職金規程などに、競業禁止条項を盛り込んでいる事が必要です。
そのことが規定され、且つ、周知した上で、この契約書の内容が重要になるのです。
*特に3は定めていなければ、永久に制限すると解釈される可能性が高い為、無効になる可能性が高い。
*5の代償も大きな判断基準の1つです。(企業情報保持に関する手当の有無のことです)
*取締役の競業禁止は会社法にて避止義務を設けられていますが、これも無制限に認められる制度ではありません。
いずれにしても、就業規則と特約がなければ、競業禁止を防ぐ手段はありません。
また、競業禁止の契約締結によって退職者へ心理的効果がある点も重要なポイントで安易な企業情報の漏洩を防止できる効果をもっている事を忘れてはならないと考えます。
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労働災害は作業設備の不備などで発生するケースもありますが、作業者の経験・訓練・技術不足・過失 等で発生するケースも少なくありません。
労働安全衛生法では労働者、職長及び有害業務従事者に対する安全衛生教育を事業主に義務付けています。(安全衛生法第59条、第60条)
今回は、このうちの雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)について書いてみたいと思います。
労働安全衛生法では労働者を雇入れた時、又は、作業内容を変更した時は、事業主に安全衛生教育を義務付けています。
事業主が教育すべき事項は決まっていますが、非工業的業種は下記1〜4の事項を省略することが出来ます。
雇入れ時の健康診断と同様に重要な事項ですので、注意して下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
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