助成金を受給する為には一定のルールがあります。
その条件とは・・・
同居の親族以外の従業員を1人でも雇い入れれば個人・法人を問わず原則的には労働保険(労災保険・雇用保険の総称)に加入が義務付けられています。
この労働保険に加入している事業主に対して助成金は支給されるのです。
助成金はこの労働保険の保険料の内の雇用保険料で成り立っているのです。
逆に言えば「労働保険料の納付がなされていなければ助成金を受給する権利がない」と言えます。
これから事業を行う方も、まだ、労働保険に加入していない方も健全な事業発展の為に是非、労働保険に加入しましょう。
せっかく保険料を納付するのですから有効に助成金を活用しましょう
*賃金台帳とは賃金形態の内訳が明記されているものを指します、源泉徴収簿とは異なりますので注意して下さい。
*従業員総数10人未満の企業は就業規則の作成義務はありませんが、「社内のルール作りや事業主の考えを伝える手段として就業規則の整備は必要である」と考えます。
これは、あくまでも企業の発展の為に行うべき事だと思います。
適正な労務管理は企業を救う手段になるのです
助成金には・・・
などがあり、その管轄や申請時期はそれぞれが異なっています。
また、事前に計画を立てないと受給できないものもあります。
どの助成金に該当し、その為には、どういう手順をふむのかを理解するのが、とても重要です
助成金を支給申請する為には一定のルールがあります。
助成金支給申請の際に、よく質問を受ける事項について記載したいと思います。
→助成金の種類にもよりますが、原則的には2週間〜1ヶ月程度で処理をさせて頂きます。もちろん必要な労務関係の書類は弊事務所にて作成します
→助成金ごとに手続の段取りが決まっています。(支給申請時期や事前認定、求人手段 等)弊事務所は、幅広い助成金手続業務に精通しておりますので、その都度、弊事務所から連絡や報告を行いますので、その際に詳しくご説明させて頂きます。全てお任せして頂いて大丈夫です。
①支給申請に6ヶ月以上の期間が必要→着手金3万円と成功報酬(受給金額の10%)
②支給申請が6ヶ月未満の期間で可能→成功報酬(受給金額の10%)
その他に費用がかかる場合は、社会保険や雇用保険を新規で作った場合と顧問契約を締結していない場合の各種諸手続の場合です。
詳しくは 「顧問サービス」「スポットサービス」 を参照して下さい。
→助成金支給申請において100%はありません。完全保証を約束できる事務所は存在しないだしょうし、仮に保証しているとしたら、問題があると言わざるを得ません。
しかし、実際に面談させて頂いて状況を把握できれば、かなりの確立で受給できるかどうかの判断はつきます。
実際、弊事務所の失敗で助成金の不支給になったケースは一度もありません。
会計監査が入る可能性があるのは事実ですが、必ず入るというものではありません。また、仮に会計監査が入ったとしても、事実に基づいて支給申請して受給した訳ですから気にする必要はないと考えます。助成金を対象にした会計監査も当然、対応しておりますのでご安心下さい
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
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宝塚、西宮、尼崎 他)
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