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就業規則とは企業における憲法みたいなもので多かれ少なかれ興味を、お持ちの経営者様は多いと思います。

まず、その基本的な概要を書いて参りたいと思います。

  1. 届出義務・・・常時10名以上(パートを含む)の労働者を有している事業所。

    ただし、これ以下の企業様であっても作成してる事が望ましいと考えます。

    (勤労意欲の向上・モラルの向上・労使トラブルの防止 等)
     

  2. 意見書の添付・・・作成及び変更の際は労働者の過半数で組織する労働組合、又は、労働者の過半数を代表する者に意見を聴き書面で確認をとる必要があります。(同意を求める必要はありません)
     
  3. 記載事項・・・絶対条項①始業及び終業に関する事項②賃金に関する事項③退職に関する事項(解雇の事由を含む)となります。

    相対事項(定めがある場合という意)①退職手当の内容②臨時の賃金(賞与等)の事項

    上記の絶対事項と相対事項の両方が必要記載事項となります。
     

  4. 別に定めができる事項・・・①賃金②退職手当③安全衛生④災害補償及び業務外傷病扶助


    これらについては基本的に別に定める事をお勧めします。

    なぜなら、上記3の記載事項はあくまで法律に決められた最低条件であり、これ以外にも有給休暇・服務・懲戒・慶弔金・出張 等様々な内容が含まれる事が通常であり上記4の①賃金については特に別規程にするのが望ましいと考えます。

    退職手当も、これから作成するのであれば、慎重に現実的に考える必要があるのでこれも別規程が望ましいと考えます。
     

  5. 周知義務・・・全項目を従業員全員に周知させる必要があります。
     

  6. 効力・・・法令及び労働協約を下回ってはなりませんし、個別の労働契約が就業規則を下回った場合、その部分が無効になります。

法令が頻繁に法改正されます。
例えば平成18年4月から高年齢雇用安定法が改正され60歳定年が認められなくなりました
就業規則の定年の部分を確認して定年が60歳になっていれば改正しなくてはなりません。

個別の詳しい案件は順次書き込む事にしましょう。

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退職金制度について興味のない企業経営者様はいらっしゃらないと思います。

ただ、規程として「なんとなく作った」とお考えかもしれませんが、それは大きなトラブルとなり得る事を認識しなければならないと考えます。

基本的に退職金は必ず払う必要があるのか?と聞かれれば・・・
直接的な答えは NO なのです。

しかし、①既に退職金規程が存在する②慣行として退職金を払っていた③もしくは退職金の支払実績があるこのような場合は支払義務が生じる可能性が極めて高いのです。
また、1度作成してしまった退職金規程を現制度を一方的に下回る内容に変更するのも相当程度、困難であると考えます。

従って今後、退職金規程を作成するには(必ず作る必要はありませんが・・・)慎重に且つ現実的に作成しなければなりません。

今現在では退職金引当金の損金算入は認められていません

大まかに規程作成のポイントをあげれば・・・

  1. 退職金の支払時期及び方法(一時金・分割支給・併用)を明確にする
     

  2. 退職理由に基づく支給率を厳格に決める(自己都合退職・会社都合退職・定年退職 等)
     
  3. 算定基礎額(退職金の基本金額)を支給可能金額と照らし合わせた上、決定する(基本給・ポイント額・別途基準額を設ける 等)
     
  4. 算定基礎額の算入率を、あらかじめ設けておく(当初予測のつかなかった事態の時の為のセーフティーネット)
     
  5. 支給率を決定する(算定基礎額に乗する係数)

特に3は今現在の人員に退職金を支給する時期を10年単位程度でくくり、必要剰余金を具体的に予想しながら計算する事が重要と考えます。
また、就業規則の懲戒にも照らし合わせて考えるのも忘れてはなりません。

簡単にながしましたが私の説明不足でわからない事があれば・・・

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就業規則には従業員を拘束する側面と所属会社での社会人としての規範を併記していく事が大切です。
兼業や競業を禁止する事項は正にその両面でとらえる事が必要と考えます。

では、どのような場合において規制できるかというと・・・

【兼業について】

職業選択の自由勤労の権利(ともに憲法)が保障されている中で会社の就業規則においても同様に憲法解釈を超えて規制をかける事はできません。
しかし、労働者が労働契約の義務に反する場合その労働契約に付随する義務に違反する場合においては一定の規制が必要です。

具体的には・・・

  1. 会社の対外的信用を傷つける場合(就労時間は当然、就業時間外も含みます)
     
  2. 過度な精神的・肉体的負担を伴う場合(労働日に誠実な労務提供を求めるのは当然という考えに基づきます)
     
  3. 競業会社(個人営業も含みます)での就労や同業事業への役員就任(個人営業も含みます)の場合
     
  4. 会社の許可なく他人に雇入れられたり、他の会社の役員に就任した場合
     
  5. 会社の許可なく自ら営業した場合

などが考えられます。
これを就業規則にすると(簡単に書きますが・・・)

【就業規則】

第○条(兼業の許可)

従業員は会社の許可なく他の仕事に従事してはならない。

第○条(競業の禁止)

  1. 従業員は在職中又は退職後を通じて業務上必要な場合を除き会社の機密事項を外部に漏らしたり業務外の目的にしようする事はできない。
     
  2. 従業員は在職中又は退職後を通じて書面による会社の承認なしに機密事項を利用して競業行為を行う事はできない。
     
  3. 従業員は退職後1年以内に会社の書面による承諾なしに同一市町村内に就職、又は自ら営業した場合は退職金規程に基づき退職金を減額あるいは不支給にする場合がある。

第○条(懲戒解雇)

従業員が次の各号に該当する場合、懲戒解雇とする。

(1)会社の許可なく他の営業に従事した場合

(2)・・・・・・・・・・・・

【退職金規程】

業員が次の各号に該当する場合、退職金を不支給あるいは減額とする。

(1)・・・・・・・・・・・・

(2)誓約に反して退職後1年以内に競業会社に就職している場合

(3)就業規則第○条(懲戒解雇)の各項に違反した場合

2.退職金受領後に前項に違反事実が判明した場合、従業員は受領した退職金を返還しなければならない。

書面による誓約書を取っておけば更に効果的です。

これだけ個人情報の保護がさけばれているのですから、会社も自衛手段を持っておきたいですね。

就業規則とは会社の憲法みたいなものです と書いてきましたが、ほとんどの就業規則に【休職】の項目が入っています。

その留意点について書いてみたいと思います。

  1. 休職理由が今の時代に即しているか
     

  2. 休職該当事由の期間(EX 自己の都合で1ヶ月を超えて欠勤をした時 等)の期間の範囲の根拠が明確に記されているか(起算日の根拠)

     

  3. 休職期間の設定が現代に即しているか(特にメンタルな病気に対応が可能か)
     
  4. 勤続年数における休職期間の取扱いを充分に考慮しているか(試用期間の従業員と本採用後の実績のある従業員と区別できているか、これが明確でないと理屈上、出勤1日目の従業員と3年目の従業員は同じ扱いとなります)
     
  5. 休職発令の要件の起算日あるいは休職を命ずる通算累積日数を具体的かつ明確に定めているか
     
  6. 休職の累積日数に上限を設定できているか(これを設定しない場合、発令要件に該当するたびに無制限に休職を与える必要があります)

最近は本当に労使紛争が多いので気をつけましょう。

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労働基準法によって、労働時間、休憩、休日には制約があり、それを超過すると時間外労働や休日労働として取り扱はなければなりません。(36協定を締結する必要があります

しかし、実態が経営者と一体的な立場の管理職はその対象から外す事ができるのです。

今回は、まず、労働時間、休憩時間、休日の原則を書いた後に、このような適用除外者についての規定例を書いてみたいと思います。

【労働時間】

労働時間は1週40時間、1日8時間の法定労働時間を満たす内容で明記しなければなりません。
同時に始業時刻、終業時刻、休憩時間も明記する必要があります。

上記の時間を越えると25%「割増賃金」が必要になります。

各種の変形労働時間制の時間外労働については、それぞれの制度で違います。(「1ヶ月単位」「1年単位」「フレックスタイム」を参照して下さい)

また、変形労働時間制を採用した場合は起算日も記載しなければなりません。

*時間外労働を命じる場合は必ず「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定書)の届出が必要になります

【休憩時間】

労働時間が6時間を超える場合・・・45分
労働時間が8時間を超える場合・・・60分

の休憩を与えなければなりません。

休憩時間は何時から何時までかを明記し、原則として一斉に与えなければなりません
また、休憩時間は自由に利用させる義務があるため、「電話待ち」などの待機時間は労働時間になります。

【休日】

休日は原則として毎週1回以上与えなければなりません。
だだし、変形労働時間制などにより、4週で4日以上与える事ができます。

(EX)
変形労働時間制を採用した場合、極端に言えば、26日連続出勤にして4連休にする事が可能なのです。

これを超えた場合、35%「割増賃金」が必要になります。

ただし、これは上記に書いた法定休日の話です。

(EX)
週休2日制の法定休日以外の部分は25%の割増賃金となります。

*法定休日に休日労働を命じる場合は必ず「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定書)の届出が必要になります

【適用除外者】

上記に記載した、労働時間、休憩、休日は管理監督者機密の事務を行う者及び監視又は断続的業務に従事する者は適用除外となります。

ただし、実態が伴っていて経営者と一体的な立場である事がその判断基準になるのです。
単なる肩書き的な役職者は適用除外になりません。

又、労働時間、休憩、休日に関しては適用除外者に該当する労働者でも、深夜労働については適用除外とはなりません
注意して下さい。

【規程例】

(適用除外)

第○条 会社が管理職として定める役職者の中で部下の管理監督を主業務とする課長職以上の地位にある者については、時間外労働、休日労働、休憩時間の定めを適用しないものとする。

就業規則を作成する際には、上記の様な事に充分な配慮が必要になります。

勤務時間は就業規則の絶対的記載事項の1つです。
従って、遅刻・早退・欠勤についても記載せざるおえない条項です。

しかし、従業員の方々には、勤務時間(定時時間)についての説明は徹底されているのですが、遅刻・早退・欠勤についての扱いは、あまり周知徹底されていないケースがよくあります。

そこで、今回は就業規則における、遅刻・早退・欠勤について留意事項と具体例を書いてみたいと思います。

【留意事項】
  1. 急な遅刻・早退・欠勤についても必ず届出を提出してもらう。(年次有給休暇、私用休暇の関係なく事前届出・許可制度を定めておくべきです)
     

  2. 上記1の届出の際、本人の責任のない場合(交通スト等)は明確に区別する。
     
  3. 私用外出等は原則、休憩時間に限る事とし、やむを得ない場合は会社の許可を得る(許可制度)必要がある事を周知徹底する。
     
  4. 欠勤日数に関わらず、医師の診断書が必要になる場合がある事を周知徹底する。
     
  5. 欠勤した日を後日、年次有給休暇に振替える事は原則的に認めない事とする。(但し、特別な事情の場合は除く)
【時間の端数処理】
  1. 10分の遅刻で30分単位の賃金をカットするのは違法です。(但し、減給の制裁として就業規則に記載していれば実行可能になります)
     

  2. 1ヶ月の労働時間の総計に30分未満の端数がある場合、その部分をカットし、30分以上の端数がある場合、その部分を繰り上げる事は適法です。(時間外労働、休日労働、深夜労働も含みます)
【具体例】

(遅刻・早退・欠勤・外出)

第○条 遅刻・早退・欠勤・外出の場合には、事前に会社及び所属長に届け出、承認を得なければならない。

2.やむを得ない理由で事前に届け出ができなかった場合は、事後速やかに届け出、承認を得なければならない。

3.傷病により欠勤する場合、会社はその日数に関わらず医師の診断書を求めることがある。

4.傷病以外の理由による欠勤の年次有給休暇への事後振替は緊急かつやむを得ない場合以外、原則的に認めない。(傷病の欠勤であっても、事後振替を認める必要はありません、しかし、モチベーションの向上、維持の観点から欠勤の事由によって、差をつけた方が望ましいと考え、この表現にしております

5.外出は会社又は所属長の許可を得た上、原則的に休憩時間に行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないな場合は会社又は所属長の判断で例外を認める場合がある。

これ以外にも様々な規定の仕方があります。
服務や懲戒と同じく会社の意思を反映させるべき項目の1つです。

就業規則を作成するにあったて、よく質問を受けるのが、営業活動を行う方などの事業場外での仕事に従事する方の労働時間についてです。

この場合はあらかじめ使用者と労働者との間でこの仕事にはこれくらいの時間がかかるということを取り決めて、業務量から労働時間をはかるのがよいでしょう。

これは労働基準法第38条の2項、3項に規定されている、みなし労働時間と呼ばれているものです。

今回は、みなし労働時間の留意点と具体例について記載してみたいと思います。

【留意事項】
  1. 導入方法については、まず労使協定(労働者の代表と事業主の協定)を締結します。(労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合には届出の必要はありません)
     
  2. 所定労働時間が法定労働時間(通常は1日8時間、1週40時間)を超える事がある場合は必ず36協定(時間外労働、休日労働に関する協定)を締結して労働基準監督署に届出が必要です。(具体的に、時間外労働時間を前もって定めておきます)

*変形労働時間制の労働時間については「1ヶ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」を参照して下さい。

みなし労働時間は裁量労働時間制(新商品・新技術の研究開発やデザイナーなど6種類に限定)と企画業務型裁量労働制があります。(これらは順次記載する事にします)

【規程例】

(事業場外の労働)

第○○条 従業員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間が算定しがたい場合は第○○条に定める所定労働時間を労働したものとみなす。

2.前項において、当該業務を遂行する為に所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、労使協定で定めた時間労働したものとみなす。

労使協定は色んなトラブルを防ぐ有効な手段です。

就業規則の「懲戒」の項目には一般的には次のような文言が入っていると思います。

1.譴責 2.減給 3.出勤停止 4.諭旨解雇 5.懲戒免職

このように、ほとんどの場合は「出勤停止」の定めがなされていると思います。
ただ、このような懲戒の対象になるかならないかの調査が必要な場合に発動するのが、「出勤停止」「就業拒否」です。

今回はこの出勤停止・就業拒否の留意点と具体例について書いてみたいと思います。

【留意点】

間違いなく、懲戒処分としての出勤停止が妥当な場合(就業規則の懲戒規定の内容に合致)は問題ないのですが、処分決定までに調査が必要になる場合によく用いられるのが自宅待機や就業拒否です。

ただ、自宅待機の扱いを間違えると最悪の場合、裁判に発展する可能性があります。

会社都合での自宅待機の留意点としては・・・

  1. 自宅待機や就業拒否の期間をあらかじめ定めておく。(困難な場合でも目安が必要です)
    →これは法律で定められているのではありませんが、後のリスクを考えると望ましいと考えます。
     
  2. 自宅待機や就業拒否の間は通常の賃金の60%以上を支払う。(休業手当)
    →ただし、懲戒解雇に相当するような悪質な行為で、不正行為の再発を防ぐのが目的の場合な どは除外できます。
    又、会社の都合で入社日を先延ばしにした場合なども、支払が必要になります。
    *但し、休業期間中にアルバイト等で副業をし、その給与が会社給与の2/3以上の場合は休業手当の支給は必要ありません。
     
  3. 自宅待機命令等は書面で交付する
    →これも特に法律で定められた事ではありませんが、なるべく書面に残す事をお勧めします。
【具体例】

(自宅待機・就業拒否)

第○○条 この規則の服務規定、又は、懲戒規定に違反する行為があったとの疑いがある場合で、調査・処分決定までに時間が必要である場合、会社は従業員に対して自宅待機を命ずることがある。自宅待機を命じられた場合は自宅待機していること事態が労務の提供であるとする。

従って勤務時間に該当する時間帯は特別の場合を除き、自宅に待機し、会社が出社を求められた場合には、直ちにこれに応じる義務があるものとする。
また、自宅待機中は会社は通常の賃金の60%を支払うものとする。

2 前項に関わらず、従業員の行為が懲戒解雇事由に該当する場合、もしくは、そのおそれがある場合、又は、不正行為の再発及び証拠隠滅のおそれがある場合においては、会社は調査し審議終了するまでの間、就業を拒否することがある。この場合その期間は賃金を支給しないものとする。

自宅待機をめぐるトラブルは後を絶ちません、気をつけましょう。

労働契約を交わす際に身元保証人を立てる事はよくある事です。

これは「身元保証に関する法律」に基づく内容になっていなければならず、会社側が自由に規定できるというものではありません。

身元保証契約とは、従業員が会社に損害を与えた場合に、身元保証人が会社にその損害を賠償することを契約するものです。
しかし、全てを身元保証人に賠償請求する事は出来ないのが現実です。(身元保証法第5条)

今回はこの身元保証の法律的意味と就業規則での規定のしかたを記載したいと思います。

【身元保証】

身元保証の契約期間は最長で5年で、これを超える契約は出来ません。
ただし、期間を定めていない場合は3年間に限り有効とされています。

*この身元保証契約は自動更新する事が認められていないため、契約期間満了時には必ず更新手続が必要になります。(身元保証契約台帳を作成する事をお勧めします)

【身元保証人への通知義務】

次の1〜2の場合、会社側は身元保証人への通知義務があり、その通知を受けた身元保証人は

身元保証契約を解除する事ができます。(身元保証法第3条、第4条)

  1. 従業員本人に業務上不適任、不誠実な行為があって、このため身元保証人に責任が生じる恐れがあることを知ったとき。
     
  2. 従業員本人の任務や任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重した場合、あるいは監督することが困難になるようなとき。
【就業規則規定例】

(身元保証)

第○条 身元保証人は2名とし、原則として、2名のうち1名は親権者または親族人とする。

2.身元保証の期間は5年とし、会社が必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることがある。

3.従業員の職務内容や就業場所に変更があった場合、会社は、すみやかに身元保証人に通知するものとする。

身元保証書の提出は法的な義務はない反面、提出を求めることにも規制はありません。
ナーバスな問題ですが、なるべく規定した上、提出を求める事が望ましいと考えます。
就業規則は会社を守るために作成するのですから・・・

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本採用拒否とは試用期間中の従業員の採用を取り消すことで、実質上は解雇と同じ性質のものなのですが、一般的には、解雇よりも会社の正当性が広く解釈されます。

就業規則を作成する際は、解雇事由とは別に本採用拒否を定めておいたほうが望ましいと考えます。

今回は本採用拒否の留意点と条文の簡単な具体例について書いてみたいと思います。

【留意点】
  1. 本採用拒否解雇に該当するため、あらかじめ合理的な会社の意志を就業規則に定めた上、労働基準法上の手続が必要になります。

    (EX)
    ①30日以上前の予告
    ②30日以上前に予告できない場合は解雇予告手当の支払い
    ③解雇予告除外認定を受ける(労働基準監督署)

    *詳しくは「解雇予告について」を参照して下さい。
     
  2. 試用期間であっても、試用期間開始後14日を超えて就業している場合も上記1の手続を踏む必要があります。
     
  3. 会社の裁量で、本採用拒否に猶予期間を与えで労働契約の解除権を留保できる旨も併せて規定しておいたほうが望ましいです。
【具体例】

(本採用拒否)
第○条 試用期間中の従業員が次の各号いずれかに該当し、従業員として不適当であると認める場合は、会社は採用を取り消し本採用を拒否することがある。ただし、本人との話し合い等で改善の余地があると判断された場合、または、特に必要と認めた場合には、会社はその裁量によって試用期間を延長し労働契約の解約権を留保することがある。

(1)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に関する意欲が見当たらない等、勤務不良が認められるとき

(2)遅刻、早退、欠勤が多く出勤状況が不良なとき

(3)健康状態が悪いとき

(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.採用の日から14日を経過した従業員の本採用拒否は第○条(解雇予告)の規定を準用する。

就業規則は会社を守るべきものです。
細かいことのようですが、トラブル回避のために注意が必要です。 

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期間の定めのない雇用契約の場合、従業員本人の都合により退職は原則的に、いつでも退職を申し出ることが出来ます。

また、民法(627条1項)では退職の申出後、14日以上経過すれば、労働契約は終了し会社の承諾なしで退職できることになります。

しかし本当にそれで良いのでしょうか ?

こういう理不尽から守ることが出来る唯一の手段が就業規則となるのです。

【退職手続及び業務引継のポイント】
  1. 自己都合退職を希望する場合、余裕をもって退職願を提出することを明文化する。
  2. 業務引継の必要性を明文化する。
【具体例】

(自己都合による退職手続)
第〇条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として少なくとも1ヶ月前までに退職願を会社に提出し、承認を受けなければならない。

2.退職願を会社に提出した後も、退職が決定し退職に至るまでは従来の職務に従事しなければならない。

3.退職願を提出した者は遅滞なく業務引継書を起案し、退職までに会社の指定する従業員に必要な事務の引継を完了しなければならない。

4.会社の退職希望者からの退職願の受理・承認権限は、各事業場の長、あるいは代表取締役に委任することがある。


(業務の引継義務)
第〇条 前条3項に反して業務引継を行わないことで業務に支障をきたした場合、懲戒処分あるいは退職金の減額を行うことがある。


簡単に記載しましたが、最低限、上記程度の記載は必要だと思います。

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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