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退職金制度について
【川添社会保険労務士事務所】

退職金制度について興味のない企業経営者様はいらっしゃらないと思います。

ただ、規程として「なんとなく作った」とお考えかもしれませんが、それは大きなトラブルとなり得る事を認識しなければならないと考えます。

基本的に退職金は必ず払う必要があるのか?と聞かれれば・・・
直接的な答えは NO なのです。

しかし、①既に退職金規程が存在する②慣行として退職金を払っていた③もしくは退職金の支払実績があるこのような場合は支払義務が生じる可能性が極めて高いのです。
また、1度作成してしまった退職金規程を現制度を一方的に下回る内容に変更するのも相当程度、困難であると考えます。

従って今後、退職金規程を作成するには(必ず作る必要はありませんが・・・)慎重に且つ現実的に作成しなければなりません。

今現在では退職金引当金の損金算入は認められていません

大まかに規程作成のポイントをあげれば・・・

  1. 退職金の支払時期及び方法(一時金・分割支給・併用)を明確にする
     

  2. 退職理由に基づく支給率を厳格に決める(自己都合退職・会社都合退職・定年退職 等)
     
  3. 算定基礎額(退職金の基本金額)を支給可能金額と照らし合わせた上、決定する(基本給・ポイント額・別途基準額を設ける 等)
     
  4. 算定基礎額の算入率を、あらかじめ設けておく(当初予測のつかなかった事態の時の為のセーフティーネット)
     
  5. 支給率を決定する(算定基礎額に乗する係数)

特に3は今現在の人員に退職金を支給する時期を10年単位程度でくくり、必要剰余金を具体的に予想しながら計算する事が重要と考えます。
また、就業規則の懲戒にも照らし合わせて考えるのも忘れてはなりません。

簡単にながしましたが私の説明不足でわからない事があれば・・・

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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