ほとんどの就業規則に懲戒についての記述があります。
ここで問題となるのは合理性のともなう根拠であると考えます。
事前に明確な根拠と具体的な罰が示されていないにも関わらず、罰が与えられると当然、理不尽に感じるでしょう。
根本的には罰しない罰されないが一番良い労使関係だとは思いますが・・・
もし、懲戒処分をせざるおえない場合の為に
懲戒処分と懲戒事由の因果関係を具体的に明示しておくべきと考えます(完全に網羅するのは不可能ですが)。
簡単に明示すると次のようになります(かなり割愛しますが)。
第○条 懲戒の種類は、次の各号の通りとする。
①叱責 始末書を提出させて将来を戒める。
②減給 始末書を提出させた上、給与を減ずる。
ただし、1事案につき平均賃金1日分の半額を超えず、複数事案においは当該支払期間における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
第○条 従業員が次の各号の一に該当すれば叱責とする。ただし諸般の事情から情状酌量の余地があれば、懲戒を免除することがある。
①会社の業務上の指示・命令に従わなかったとき。
②正当な事由なく欠勤・遅刻・早退・私用外出などを行ったとき。
2.従業員が次の各号に該当した場合、減給とする。ただし諸般の事情から情状酌量の余地があれば、懲戒を免除することがある。
①正当な事由がない欠勤あるいは無断欠勤が2週間以上続いたとき。
本来は、もっと細かく明示されるものですが、私はニュアンスをお伝えしたいだけなので深く記述するのは割愛させていただきました。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート