休日出勤の際に労働日に休みをとる制度に振替休日と代休があります。
聞いた感じは一緒でも、この2つの制度は根本的に違うのです。
従って、休日と労働日が入れ替わる為、休日出勤の割増も36協定も必要ないのです。
休日に労働が行われたその代償として後日休日をとると解釈する為、扱いとして休日労働になります。
従って、休日出勤の割増も36協定も必要になるのです。
こちらも混乱を招かないために、就業規則に定めが必要です。
いずれにしても、より良い職場環境は永遠のテーマですね。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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