今回は比較的平易で幅広く活用できるトライアル雇用奨励金について書いてみたいと思います。
この制度はトライアル雇用(試用雇用)を実施する(原則3ヶ月)する間に職業訓練 等を通じて労働者の職務への意欲や遂行能力を判断しながら、あるいは労働者の意思を聞きながら常用雇用に移行を図って行く制度です。
常用雇用を義務付けているものではありません。
どうしても無理な場合はトライアル雇用で労働契約を終了してもかまいません。
又、若年層から中高年層まで幅広く対応しているのも特徴です。
奨励金の支給額はトライアル雇用を実施する対象労働者1人につき最大で月額40,000円が最大3ヶ月支給されます。
受給の流れは・・・
ハローワークから助言などがあります。
諸条件のクリアができていない為、この奨励金が対象にならない場合があります。
金額はともかく、企業様や労働者の方の意思・意欲が反映され、かつ公的機関が認めた試用期間における奨励金です。
有意義な制度である と考えます。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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