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就業規則の「休職」の項目
【川添社会保険労務士事務所】

就業規則とは会社の憲法みたいなものです と書いてきましたが、ほとんどの就業規則に【休職】の項目が入っています。

その留意点について書いてみたいと思います。

  1. 休職理由が今の時代に即しているか
     
  2. 休職該当事由の期間(EX 自己の都合で1ヶ月を超えて欠勤をした時 等)の期間の範囲の根拠が明確に記されているか(起算日の根拠)
     
  3. 休職期間の設定が現代に即しているか(特にメンタルな病気に対応が可能か)
     
  4. 勤続年数における休職期間の取扱いを充分に考慮しているか(試用期間の従業員と本採用後の実績のある従業員と区別できているか、これが明確でないと理屈上、出勤1日目の従業員と3年目の従業員は同じ扱いとなります)
     
  5. 休職発令の要件の起算日あるいは休職を命ずる通算累積日数を具体的かつ明確に定めているか
     
  6. 休職の累積日数に上限を設定できているか(これを設定しない場合、発令要件に該当するたびに無制限に休職を与える必要があります)

最近は本当に労使紛争が多いので気をつけましょう。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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