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契約社員【川添社会保険労務士事務所】

前回は出向社員や派遣社員の労災について書いてみましたが、今回は契約社員について書いてみたいと思います。

契約社員とは言葉の通り、契約期間を定めて雇用される従業員の事です。
その形態には嘱託・臨時工・パート・アルバイトと様々ありますが契約期間は原則1年間以内と定められています。

契約社員であっても雇用契約に基づいて労務の提供を受けているので社会保険・雇用保険・有給休暇 等は下記の通りに一般社員と同じ条件で加入義務及び権利が発生します。

  1. 社会保険・・・一般社員の通常の勤務(定時及び所定労働日数)と比較して1日又は1週間の労働時間が3/4以上のある、且つ所定労働日数が3/4以上ある場合は被保険者に該当します。(例外もありますが)
     
  2. 雇用保険・・・1週の労働時間が20時間以上ある場合、被保険者に該当します。(時間数によって短時間・一般の違いはあります)
     
  3. 有給休暇・・・6ヶ月以上勤務し、所定労働日数の8割以上勤務すれば最低10日以上を付与しなければなりません。(1週の労働時間数によっては日数は減りますが)

ここでよく問題が発生するのが雇止めに関する事です。

契約社員であっても慣例的に契約更新が行われていれば期間の定めのない社員と同じに扱わないといけなくなる可能性が高いのです。
慣例的な契約更新を使用者側の事情で契約更新せず退職させる事を雇止めといいます。

この場合、解雇に該当し、その正確な理由と30日以上前の解雇予告が必要です。
(場合によっては解雇予告手当が必要です)

この問題を防止するには契約更新手続を必ず毎年行い、これを行わない場合は雇用契約の終了する事を労使が確認し(書面が望ましいです)、就業規則の解雇事由を整備し、雇用契約の終了との違いを明確にする必要がある と考えます。

書類って結構大変ですが、人の問題ですから整備するのは大切な事です。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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