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PL法【川添社会保険労務士事務所】

PL法とは、ご存知のように製造物責任法です。
言葉は明快なのですが製造物に該当するかしないか解り難いものもあります。
そんな代表例を簡単に紹介してみたいと思います。

また、この法律で規制されているのはあくまで完成品の欠陥であって、不具合や不良品はPL保険などの保険商品の支払条件には該当しません。

農産物・・・原則、製造物ではありません。(加工しておらず、自然界から収穫した と考える為)

    例外⇒煮る・焼く・塩漬け・くん製 等は加工と考える為、製造物に該当します。

中古品販売・・・製造加工された動産ですが中古品販売業者自体がその動産を元々、製造加工したものではない為、PL法上の責任はない と考えます。

    例外⇒欠陥事故が発生した場合、民法上の責任を負う事になります。

輸入業者・・・製造業者と全く同じ扱いを受ける事になります。

販売業者・・・単にメーカー品を販売している場合はPL法上の責任を負う事はありません。

    例外⇒商標やオリジナルブランドをつけて販売している場合はPL法上の責任を負う可能性が高いです。


PL法とは国内法ですのでPL保険に加入していても海外に輸出している企業様は別途に海外対応のPL保険に加入していないと(特にアメリカに輸出している場合)せっかく、保険加入しているのに無駄な場合があります。
気をつけて下さい。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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