最近は労使の紛争が増えています。
そこで、本日は試用期間について書いてみます。
労働基準法に試用期間の長さについて特に定めはありません。
しかし、過去の裁判での判例を見てみると最長で1年程度が妥当ではないでしょうか。
ただし、一般的には3ヶ月か6ヶ月が多いと思います。
まずここで大切な事は
また、試用期間中であっても14日を越えると解雇予告が必要になります。(解雇ができないのではありません、あくまで予告もしくは予告手当が必要なのです)
社会保険・雇用保険においても雇入れ日から加入する義務があります。(試用期間後に加入する事はできません)
試用期間の延長については裁判の判例を見ても意見が分かれるのですが、一般的には・・・
上記2点ぐらいしか難しいでしょうね。
適正な処理で優秀な人材が雇用される事を願っています。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート