兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 プリムローズ逆瀬川402号

相談実施中

お気軽にお問合せください

試用期間【川添社会保険労務士事務所】

最近は労使の紛争が増えています。
そこで、本日は試用期間について書いてみます。

労働基準法に試用期間の長さについて特に定めはありません。
しかし、過去の裁判での判例を見てみると最長で1年程度が妥当ではないでしょうか。
ただし、一般的には3ヶ月か6ヶ月が多いと思います。

まずここで大切な事は

  1. 就業規則等で【試用期間】を定める際に2ヶ月〜3ヶ月のように期間を曖昧にしないで3ヶ月とハッキリ明示する。
     
  2. 不必要に試用期間を長く設定しない。(これはモラル低下につながりますし、問題とされる場合がある と考えます)
     
  3. 試用期間の間と本採用後で賃金を区別している場合、必ず試用期間用の雇用契約書と本採用の雇用契約書を整備する。(本採用の雇用契約書には試用期間は勤続年数の計算に通算する旨を明記して下さい、又、面接時に必ず説明が必要です)

また、試用期間中であっても14日を越えると解雇予告が必要になります。(解雇ができないのではありません、あくまで予告もしくは予告手当が必要なのです)
社会保険・雇用保険においても雇入れ日から加入する義務があります。(試用期間後に加入する事はできません)

試用期間の延長については裁判の判例を見ても意見が分かれるのですが、一般的には・・・

  1. 就業規則等に試用期間の延長の理由を明確に定めた上、且つ、試用期間中に適正を判断できない特別な事情がある場合
     
  2. 正当な解雇事由があり、その救済措置として試用期間を延長する場合

上記2点ぐらいしか難しいでしょうね。

適正な処理で優秀な人材が雇用される事を願っています。

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号

弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート

Add to Google

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

メルマガ