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地域創業助成金【川添社会保険労務士事務所】

地域に貢献できる法人を設立、あるいは個人事業を開業し、非自発的離職者(リストラや倒産で退職を余儀なくされた方)を1人以上含む、2人以上の労働者を雇い入れた事業所が受給できます。

【受給条件】
  1. 雇用保険の適用事業所
     
  2. 法人の設立、個人事業の開業6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主
     
  3. 認定を受けた計画に基づき、次の事業を行う事業主
    ①個人向け・家庭向けサービス
    ②社会人向け教育サービス
    ③住宅関連サービス
    ④企業・団体向けサービス
    ⑤子育てサービス
    ⑥高齢者ケアサービス
    ⑦医療サービス
    ⑧リーガルサービス
    ⑨環境のサービス
    ⑩地方公共団体からのアウトソーシング
    ⑪地域重点分野(行政区により指定業種が違います)
     
  4. 次のすべてを満たす労働者を雇用する事業主
    ①常用労働者あるいは短時間労働者
    ②雇い入れ日現在で65歳未満の労働者
    ③創業の日より1年6ヶ月以内に雇い入れられた労働者
    ④雇い入れ後3ヶ月以上経過した労働者

    原則2人以上の雇い入れが必要で、且つ、うち1人は非自発的離職者でないといけません
    ただし、事業主が非自発的離職者の場合1人を雇い入れれば(非自発的離職者でなくてもいいです)条件はクリアできます。
     
  5. 支給対象労働者の離職前の事業所との間に資本関係がない事業主
     
  6. 常用労働者を事業主都合で解雇した事のない事業主
【受給額】
  1. 新規創業支援金⇒創業後6ヶ月に支払った対象経費の1/3(500万円限度)
     
  2. 雇い入れ奨励金⇒創業後1年6ヶ月以内に雇い入れた非自発的離職者1人につき30万円、短時間労働者1人につき15万円(100人限度)また、雇い入れ状況により支給限度額が設定されています。

*1の対象経費とは・・・

①法人設立または個人の開業に関する事業計画作成費→経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費は除きます)や法人設立登記や個人事業開業届の作成 等(75万円限度)

②職業能力開発経費→事業を円滑に推進する為の役員または従業員の教育訓練費

③設備・運営費→事業所の工事費、設備、備品、事務所賃貸料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除きます)

ステップ

  1. 法人等の設立日の翌日から6ヶ月以内に高年齢者雇用開発協会に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受ける。
     
  2. 対象労働者の2人目の雇い入れから3ヶ月経過後1ヶ月以内に高年齢者雇用開発協会に支給申請者・添付書類を提出する。

順番を間違ったら受給できません。

雇い入れの助成+創業後の6ヶ月の経費助成のついたありがたい助成金です。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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