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労働者派遣事業の許可基準
【川添社会保険労務士事務所】

最近では人材派遣会社の労働力なくして労働市場は回らなくなりつつあるのが現実ですね。
そこで今回は労働者派遣の許可基準について簡単に書いてみます。

【労働者派遣のできない業務】
  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院などの医療関係業務(紹介予定派遣は除く)
  5. 弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士 等の業務
    (但し、司法書士・税理士・社会保険労務士の一部業務は改正予定)

 

これら以外の業務について派遣事業ができる事になるのです。

【労働者派遣事業の種別】
  1. 特定労働者派遣事業
    自社の常用雇用労働者のみを派遣する形態です。
    (EX)自社の正社員のみを他社に派遣する場合など
     
  2. 一般労働者派遣事業
    登録型
    の労働者を派遣する形態です。
  3. この2つの事業の決定的違いは・・・

  4. 特定労働者派遣事業は厚生労働大臣に届出すればよいのですが、一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可が必要です。(従って、一般労働者派遣事業の方がハードルが高いです)
     
  5. 特定労働者派遣事業は派遣先がなくても労働者を雇用しなくてはなりませんが、一般労働者派遣は派遣先がある場合のみ労働者を雇用すればいいのです。
     
  6. 一般労働者派遣事業の許可があれば特定労働者派遣事業の内容は含んでいる為、別途に特定労働者派遣事業の届出をする必要はありませんが、特定労働者派遣事業のみ届出している場合は一切、登録型派遣を行う事はできません
【許可基準】
  1. 欠格事由(禁固以上の刑に処せられた場合、あるいは罰金刑に処せられて5年が経過していない)に該当しない。
     
  2. 特定の企業にのみ労働者派遣(派遣先が、あらかじめ決まっていてその企業とのみ派遣事業を行う場合 等)を行う事を目的としていない。
     
  3. 派遣元責任者を選任している。(成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がある者)
     
  4. 労働保険・社会保険ともに加入している。
     
  5. 教育・訓練を行う施設や設備が独立性を保った状態で確保できる。
     
  6. 個人情報の管理体制が整備されている。
     
  7. 財産要件をクリアできている。(一般労働者派遣事業のみに適用)
    基準資産額が下記①②両方の書式に当てはまる。
    基準資産額=資産の総額ー負債の総額
    *資産のうち繰延資産・営業権は控除します。
    現金・預金の額下記③の書式に当てはまる。

    ①・・・基準資産額>1000万円×許可事業所数
    ②・・・基準資産額>負債の総額×1/7
    ③・・・現金・預金の額>800万円×許可事業所数

    *①②③の>は=でも大丈夫です、また許可事業所数は人材派遣を行う会社の事務所数であり派遣先数ではありません。
     
  8. 事務所の面積が20㎡以上ある。
     
  9. 定款の目的に労働者派遣事業が入っている。

これ以外にも会社の立地条件などがあります。

たくさんの書類が必要になりますし、特に7の財産要件(一般人材派遣事業の場合)はハードルが高いですが、ある意味、様々の会社に様々な職種の労働者が在籍する事になるのですから妥当な気がします。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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