最近では人材派遣会社の労働力なくして労働市場は回らなくなりつつあるのが現実ですね。
そこで今回は労働者派遣の許可基準について簡単に書いてみます。
これら以外の業務について派遣事業ができる事になるのです。
この2つの事業の決定的違いは・・・
これ以外にも会社の立地条件などがあります。
たくさんの書類が必要になりますし、特に7の財産要件(一般人材派遣事業の場合)はハードルが高いですが、ある意味、様々の会社に様々な職種の労働者が在籍する事になるのですから妥当な気がします。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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