就業規則には従業員を拘束する側面と所属会社での社会人としての規範を併記していく事が大切です。
兼業や競業を禁止する事項は正にその両面でとらえる事が必要と考えます。
では、どのような場合において規制できるかというと・・・
職業選択の自由や勤労の権利(ともに憲法)が保障されている中で会社の就業規則においても同様に憲法解釈を超えて規制をかける事はできません。
しかし、労働者が労働契約の義務に反する場合又その労働契約に付随する義務に違反する場合においては一定の規制が必要です。
具体的には・・・
などが考えられます。
これを就業規則にすると(簡単に書きますが・・・)
第○条(兼業の許可)
従業員は会社の許可なく他の仕事に従事してはならない。
第○条(競業の禁止)
第○条(懲戒解雇)
従業員が次の各号に該当する場合、懲戒解雇とする。
(1)会社の許可なく他の営業に従事した場合
(2)・・・・・・・・・・・・
業員が次の各号に該当する場合、退職金を不支給あるいは減額とする。
(1)・・・・・・・・・・・・
(2)誓約に反して退職後1年以内に競業会社に就職している場合
(3)就業規則第○条(懲戒解雇)の各項に違反した場合
2.退職金受領後に前項に違反事実が判明した場合、従業員は受領した退職金を返還しなければならない。
*書面による誓約書を取っておけば更に効果的です。
これだけ個人情報の保護がさけばれているのですから、会社も自衛手段を持っておきたいですね。
これだけ個人情報の保護がさけばれているのですから、会社も自衛手段を持っておきたいですね。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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