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兼業禁止と懲戒について
【川添社会保険労務士事務所】

就業規則には従業員を拘束する側面と所属会社での社会人としての規範を併記していく事が大切です。
兼業や競業を禁止する事項は正にその両面でとらえる事が必要と考えます。

では、どのような場合において規制できるかというと・・・

【兼業について】

職業選択の自由勤労の権利(ともに憲法)が保障されている中で会社の就業規則においても同様に憲法解釈を超えて規制をかける事はできません。
しかし、労働者が労働契約の義務に反する場合その労働契約に付随する義務に違反する場合においては一定の規制が必要です。

具体的には・・・

  1. 会社の対外的信用を傷つける場合(就労時間は当然、就業時間外も含みます)
     
  2. 過度な精神的・肉体的負担を伴う場合(労働日に誠実な労務提供を求めるのは当然という考えに基づきます)
     
  3. 競業会社(個人営業も含みます)での就労や同業事業への役員就任(個人営業も含みます)の場合
     
  4. 会社の許可なく他人に雇入れられたり、他の会社の役員に就任した場合
     
  5. 会社の許可なく自ら営業した場合

などが考えられます。
これを就業規則にすると(簡単に書きますが・・・)

【就業規則】

第○条(兼業の許可)

従業員は会社の許可なく他の仕事に従事してはならない。

第○条(競業の禁止)

  1. 従業員は在職中又は退職後を通じて業務上必要な場合を除き会社の機密事項を外部に漏らしたり業務外の目的にしようする事はできない。
     
  2. 従業員は在職中又は退職後を通じて書面による会社の承認なしに機密事項を利用して競業行為を行う事はできない。
     
  3. 従業員は退職後1年以内に会社の書面による承諾なしに同一市町村内に就職、又は自ら営業した場合は退職金規程に基づき退職金を減額あるいは不支給にする場合がある。

第○条(懲戒解雇)

従業員が次の各号に該当する場合、懲戒解雇とする。

(1)会社の許可なく他の営業に従事した場合

(2)・・・・・・・・・・・・

【退職金規程】

業員が次の各号に該当する場合、退職金を不支給あるいは減額とする。

(1)・・・・・・・・・・・・

(2)誓約に反して退職後1年以内に競業会社に就職している場合

(3)就業規則第○条(懲戒解雇)の各項に違反した場合

2.退職金受領後に前項に違反事実が判明した場合、従業員は受領した退職金を返還しなければならない。

書面による誓約書を取っておけば更に効果的です。

これだけ個人情報の保護がさけばれているのですから、会社も自衛手段を持っておきたいですね。

これだけ個人情報の保護がさけばれているのですから、会社も自衛手段を持っておきたいですね。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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(業務エリア 神戸、大阪、
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