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労務における税務
【川添社会保険労務士事務所】

労働社会保険の保険料や給付あるいは労務処理の損金算入は以外と間違いやすいものがあります。(ご存知の方も沢山いらっしゃるでしょうが・・・)
そんな例を簡単に書いてみたいと思います。

【健康保険】
  1. 健康保険に関する給付金(被保険者個人に対する給付)
    ⇒原則、非課税です。(但し、出産育児一時金は確定申告の医療費控除申請する際に医療費から引かなければなりません

     
  2. 保険料について
    ⇒事業主負担分・・・法定福利費として全額損金に算入します。
       被保険者負担分・・・社会保険料控除として全額所得控除します。
【労働保険】
  1. 労災保険料・・・法定福利費として全額損金算入します。
  2. 雇用保険料・・・原則、上記社会保険料と同じ扱いになります。
  3. 特別加入の労災保険料・・・全額が社会保険料として所得控除の対象になりますので、事業経費としての損金算入は不可となります。
【公的年金】
  1. 課税される年金の種類
    ⇒老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金・退職共済年金 等の年齢が起因になっているもの、あるいは退職が起因になっているものが課税対象となります。(適格退職年金 等を含む)
     
  2. 課税されない年金の種類
    ⇒障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金・障害一時金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金 等の障害・遺族に関する年金が非課税対象となります。(遺族が受取る個人年金は除く)
【労災の災害補償】

原則、非課税です。
ただし、給与として支給した場合は給与所得として課税されます。
災害補償規程等を定めて明確に区別して支給しましょう。

【解雇予告手当】

解雇予告手当は退職所得とみなされます。
従って退職手当が別途支給されている場合は合算しなければなりません。
但し、解雇予告手当のみ(別途に退職手当を支給していないの意味です)の支給で、且つ、金額が80万円以下の場合、非課税となります

気をつけて処理したいですね。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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