労働社会保険の保険料や給付あるいは労務処理の損金算入は以外と間違いやすいものがあります。(ご存知の方も沢山いらっしゃるでしょうが・・・)
そんな例を簡単に書いてみたいと思います。
原則、非課税です。
ただし、給与として支給した場合は給与所得として課税されます。
災害補償規程等を定めて明確に区別して支給しましょう。
解雇予告手当は退職所得とみなされます。
従って退職手当が別途支給されている場合は合算しなければなりません。
但し、解雇予告手当のみ(別途に退職手当を支給していないの意味です)の支給で、且つ、金額が80万円以下の場合、非課税となります。
気をつけて処理したいですね。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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