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割増賃金【川添社会保険労務士事務所】

割増賃金についてお悩みの事務担当者は多いと思います。
そこで今回は割増賃金について書いてみたいと思います。

割増賃金とは時間外手当・休日出勤手当・深夜手当の総称を指します。

【割増率】
  1. 時間外手当・・・1時間につき2割5分以上
  2. 休日出勤手当・・・1時間につき3割5分以上(法定休日)
    法定外休日は1時間につき2割5分以上です。
  3. 深夜手当・・・1時間につき2割5分以上(PM10:00〜AM5:00の間)
    * 時間外・法定外休日が深夜に行われる場合、1時間につき5割以上
    * 法定休日出勤が深夜に行われる場合、1時間につき6割以上

ここで気をつけないといけないのは法定休日出勤手当は時間に関係なく3割5分で通しという事です。(休日労働は最初から割増賃金のため残業という概念がない為です、但し深夜の割増は加算します)

法定外休日出勤手当は時間外手当に該当します。

【割増の基礎から除外される手当】

割増賃金の時間当りの単価を決める際、次の手当はその基礎から除外できます。

  1. 家族手当(扶養人数によって支給されるものに限定されます)
  2. 通勤手当(実費支給しているものに限定されます)
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時の手当
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当

ここで注意しないといけないのは5の住宅手当です。

【割増賃金の基礎から控除できる住宅手当】
  1. 住宅に対する費用に対して定率を乗じて支給する住宅手当(各個人の費用負担の実情によって支給される手当を指します)
    (EX)家賃の20%を住宅手当として支給する場合 等
     
  2. 住宅に対する費用を区分して支給する住宅手当
    (EX)家賃5万円以上〜8万円未満・・・2万円支給
    家賃8万円以上〜13万円未満・・・3万円支給 等
【割増賃金の基礎から控除できない住宅手当】
  1. 全員一律に定額を支給する住宅手当
     
  2. 住宅の実情でない要素で支給額が決定される住宅手当
    (EX)扶養家族の状況で支給額が決定されている 等
     
  3. 住宅の区分で一律に支給される住宅手当
    (EX)両親と同居・・・1万円
                独立して住んでいる・・・2万円 等

就業規則を確認して割増賃金の基礎を確認してみて下さい。

 

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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