割増賃金についてお悩みの事務担当者は多いと思います。
そこで今回は割増賃金について書いてみたいと思います。
割増賃金とは時間外手当・休日出勤手当・深夜手当の総称を指します。
ここで気をつけないといけないのは法定休日出勤手当は時間に関係なく3割5分で通しという事です。(休日労働は最初から割増賃金のため残業という概念がない為です、但し深夜の割増は加算します)
法定外休日出勤手当は時間外手当に該当します。
割増賃金の時間当りの単価を決める際、次の手当はその基礎から除外できます。
ここで注意しないといけないのは5の住宅手当です。
就業規則を確認して割増賃金の基礎を確認してみて下さい。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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