「役員が業務中に負傷したらどうなるんですか?」これは、お客様によく聞かれる質問です。
今回は兼務役員の労働保険の給付について書いてみたいと思います。
兼務役員とは代表権のない役員で、役員の職責も担っていて、且つ、営業部長や工場長などの職につき、その労務の対価として賃金を受けている方の事です。
労働者の立場も持っている方です。
(EX)取締役営業部長 取締役工場長 等
又、労働保険では役員報酬は労務の対価として受ける賃金に該当しません、あくまでも、その職責に対する対価と考えます。
従って専務取締役や常務取締役あるいは監査役は労働法における労働者に該当しません。
①使用従属関係の有無
使用者の指揮命令を受けて労務を提供し、その対価として賃金を受けているかどうか という事です。
これが記述の通りなら一段階クリアとなります。
②業務執行権の有無
通常は兼務役員に執行権があったとしても、その範囲は、かなり限定的ですが会社によっては、その管理部署の執行権と決裁権を全て持っている兼務役員の方もいます。
その場合は業務執行権が有とみなされ労災や雇用保険の給付は行われない可能性が極めて高いです。
上記①が有・②が無の場合に初めて保険給付の権利が発生し保険加入が義務付けられるのです。
役員報酬を除く賃金部分のみに給付されます。
(EX)給与総額50万円・・・役員報酬20万円 賃金部分(諸手当含)30万円の場合30万円に対して保険給付が行われます。
又、役員報酬が給与総額の50%を超えてないように定める事を、お勧めします。役員報酬と賃金を明らかにした協定書を作る事も併せて、お勧めします。
中小企業で役員の給与体系が役員報酬1本にまとめられている事は、よくある事です。
実態に応じた給与体系にする事が肝心です。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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