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高額療養費【川添社会保険労務士事務所】

長間の療養や入院には相当の医療費負担が伴います。
そこで、その自己負担額に上限を設けて、それを超過して支払っている方に払い戻しを行う制度が高額療養費です。
今回は、この制度について書いてみたいと思います。

【高額療養費】

重い病気や傷害などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。(私傷病に限ります)
ただし、保険外併用療養費の差額部分入院時食事療養費入院時生活療養保険外併用療養費の差額部分費支給対象にはなりません。(この部分は労災の療養補償給付や療養給付も原則的に同じです)

【自己負担の上限額】
  1. 70歳未満の方の場合
    ①低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
    35,400円
    ②上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
    150,000円+(医療費−500,000円)×1%
    ③通常の方(上記①②以外の方の事です)
    80,100円+(医療費−267,000円)×1%
     
  2. 70歳以上の方
    A.低所得者(市町村民税非課税世帯などの方)
    24,600円
    B.低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
    15,000円
    C.現役並み所得者
    80,100円+(医療費−267,000円)×1%

    D.通常の方(上記A・B・C以外の方の事です)
    44,400円

*同一世帯内で、同一月における自己負担額が同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、上記の1(70歳未満の方の場合)2(70歳未満の方の場合)に当てはめて算出した金額となります。

長期治療は、経済的負担と精神的負担がかかると思います。
早期治療や定期健診を是非、受けておきたいものですね。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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