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遺族年金【川添社会保険労務士事務所】

先日、遺族年金のお問合せがありました。
複雑なシステムです、今回は遺族年金について簡単に書いてみたいと思います。

【遺族基礎年金】

支給要件を有する遺族とは次の方が亡くなった遺族です。

  1. 国民年金の被保険者が死亡した場合
     
  2. 国民年金の資格喪失後、60歳以上65歳未満で日本国内に居住している人が死亡した場合
     
  3. 老齢基礎年金の受給権者の死亡した場合
     
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人の死亡した場合

*但し、上記1・2の方は国民年金保険料の滞納が1/3未満でなければなりません。
*平成28年4月1日までは滞納期間が1/3を超えていても、死亡前の1年間に滞納期間がなければ受給できます。

遺族とは・・・

  1. 生計維持関係にある18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、又は20歳未満で1級・2級の障害がある子
  2. 上記1の子がいる妻

したがって、遺族基礎年金は妻単独で受給できません。

【寡婦年金】

国民年金に加入していた夫を亡くした妻が自分自身の老齢基礎年金を65歳になって受給できるまでのつなぎとして受ける年金を寡婦年金といいます。
これを、よく遺族基礎年金と誤解されます。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も受給できない方が対象となっているのです。

年金について書いているので割愛しますが、死亡一時金という制度もあり、両方受取れる場合は選択する事になります。

支給要件は・・・

  1. 国民年金の1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合
  2. 婚姻関係が10年以上あった夫が死亡した場合
  3. 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していなかった場合
【遺族厚生年金】

支給要件を有する遺族とは次の方が亡くなった遺族です。

短期要件の支給要件

  1. 厚生年金の被保険者が死亡した場合
  2. 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病で、初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合

長期要件の支給要件

老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人の死亡した場合

*保険料の納付要件は遺族基礎年金を同じです。

遺族とは・・・

  1. 配偶者(夫については55歳以上、妻は年齢制限なし)
  2. 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、又は20歳未満で1級・2級の障害がある子
  3. 父母(55歳以上)
  4. 上記2と同条件の孫
  5. 祖父母(55歳以上)

夫・父母・祖父母は60歳まで支給停止になります。
*兄弟姉妹は該当しません。

遺族基礎年金と比較すればかなり範囲が広がりますし妻が単独で受給できるのが大きな違いです。
ここで忘れてはならないのが中高齢寡婦加算です。

【中高齢寡婦加算】

遺族基礎年金が支給されない「子のない妻」で夫の死亡当時、35歳以上65歳未満であるか、又は、妻の35歳到達時には老齢基礎年金の受給要件にある子がいたが、その後、子が18歳到達時年度の末日(3月31日)を超えた事により遺族基礎年金が受給できなくなった妻40歳から65歳までの間に遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われます。

中高齢寡婦加算 = 基礎年金満額 × 3/4

【遺族年金の受給パターン】

子のある妻      遺族基礎年金   +   遺族厚生年金
      遺族基礎年金      遺族厚生年金
子のない妻
      遺族厚生年金      中高齢寡婦加算
その他の遺族
      遺族厚生年金のみ

*子とは上記に記載している年齢要件に該当する子の事です。

*すべての遺族年金には年収850万円未満という収入条件がつきます。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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