先日、遺族年金のお問合せがありました。
複雑なシステムです、今回は遺族年金について簡単に書いてみたいと思います。
支給要件を有する遺族とは次の方が亡くなった遺族です。
*但し、上記1・2の方は国民年金保険料の滞納が1/3未満でなければなりません。
*平成28年4月1日までは滞納期間が1/3を超えていても、死亡前の1年間に滞納期間がなければ受給できます。
遺族とは・・・
したがって、遺族基礎年金は妻単独で受給できません。
国民年金に加入していた夫を亡くした妻が自分自身の老齢基礎年金を65歳になって受給できるまでのつなぎとして受ける年金を寡婦年金といいます。
これを、よく遺族基礎年金と誤解されます。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も受給できない方が対象となっているのです。
年金について書いているので割愛しますが、死亡一時金という制度もあり、両方受取れる場合は選択する事になります。
支給要件は・・・
支給要件を有する遺族とは次の方が亡くなった遺族です。
短期要件の支給要件
長期要件の支給要件
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人の死亡した場合
*保険料の納付要件は遺族基礎年金を同じです。
遺族とは・・・
*夫・父母・祖父母は60歳まで支給停止になります。
*兄弟姉妹は該当しません。
遺族基礎年金と比較すればかなり範囲が広がりますし妻が単独で受給できるのが大きな違いです。
ここで忘れてはならないのが中高齢寡婦加算です。
遺族基礎年金が支給されない「子のない妻」で夫の死亡当時、35歳以上65歳未満であるか、又は、妻の35歳到達時には老齢基礎年金の受給要件にある子がいたが、その後、子が18歳到達時年度の末日(3月31日)を超えた事により遺族基礎年金が受給できなくなった妻に40歳から65歳までの間に遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われます。
中高齢寡婦加算 = 基礎年金満額 × 3/4
子のある妻 = 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
子 = 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
子のない妻 = 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
その他の遺族 = 遺族厚生年金のみ
*子とは上記に記載している年齢要件に該当する子の事です。
*すべての遺族年金には年収850万円未満という収入条件がつきます。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート