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通勤災害の具体例
【川添社会保険労務士事務所】

一口に労災といっても、そのケースは様々です。
大まかに書くと、大きく分けて業務上災害通勤災害に分かれます。
今回は通勤災害の具体例について書いてみたいと思います。

【通勤災害】

通勤災害の定義・・・労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復する際(このことが通勤の定義です)に負傷・疾病・障害または死亡する事です。

【具体例Q&A】

終業後に通勤経路上の居酒屋にむかっている途中に交通事故にあった場合は通勤災害に該当するか?

通勤災害に該当します。

居酒屋に立ち寄る事自体は合理的経路の逸脱に該当しますし、居酒屋に立ち寄る事を目的にはしていますが、そこまでの道は合理的経路上という事になります。
従って、通勤災害に該当します。(但し、居酒屋に立ち寄った後の災害は除きます)

複数の事業所で働いている者が第1の事業所から第2の事業所に自宅を経由しないで直接出勤した際に交通事故にあった場合、通勤災害に該当するか?

(EX)工場と飲食店と2つの会社で働いている者が自宅に帰宅する事なく、そのまま工場から飲食店に向う際に起こった被災事故

この場合でも平成18年4月1日より、通勤災害に認定される事が追加決定しました。

(この場合、後で働く事業所が申請対象になります)
又、3以上の事業所で働いていても同じです。

赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害に該当するか?

単身赴任先(転勤に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害に該当するか?

この場合も平成18年4月1日より通勤災害に認定される事が追加決定しました。

(但し、上記のように労働者と家族が同居できない具体的な理由などが必要になります)

残業の為、帰宅が深夜になりそうであった為、会社近所に住む同僚宅に泊まり、翌日、出勤する際に被災した場合、通勤災害に該当するか?

単身赴任先(転勤に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害に該当するか?

通勤災害に該当します。

例えば、長時間の残業・早朝出勤・交通ストライキ・自然現象のような場合に1時的に住居を移した場合はその場所を住居と考えます。
従って、通勤災害に該当します。

終業後、居酒屋に向かい、飲食を終えて帰宅する際に被災した場合、通勤災害に該当するか?

通勤災害となりません。

これは一番上のQの際に書いたのですが、通勤と関係ない逸脱・中断後はすべて通勤災害となりません。
ただ、日常生活上、必要最小限度のものは通常の経路に戻った時点で通勤災害の保護が適用されます。

日常生活上、必要最小限度のもの・・・
(EX)

  1. 日用品(惣菜や煙草・雑誌 等)を購入する場合
  2. 独身者が食堂で食事をする場合
  3. 学校や教育訓練施設 等で教育を受ける場合
  4. 選挙の投票による場合
  5. 病院・診療所による場合 等

但し、あくまでも合理的な通勤経路に戻った時から保護が適用されるのです。

代表的な事を簡単に書いてみました。
参考にして頂けたら光栄です。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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