今回は平成18年4月に制定され平成22年までの期間付で受給できる、中小企業子育て支援助成金について書いてみたいと思います。
次の1〜5の全てに該当する事業主が対象です。
次の①〜③の制度を利用した事
①1日の所定労働時間の短縮
7時間以上勤務の者の所定労働時間を1時間以上短縮している事
②週又は月の所定労働時間を短縮(時間)
週35時間以上勤務の者の1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮している事
③週又は月の所定労働時間を短縮(日数)
週の所定労働日数が5日以上の者の1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している事
上記の対象者は育児休業者の場合は子の出生の日までの間に1年以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。短時間勤務適用者の場合は短時間勤務開始の日までに雇用保険の一般被保険者としての被保険者期間が1年以上必要です。
育児休業者及び短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出て2人目まで事業主に対して下記の金額が支給されます。
育児休業・・・・・
1人目 100万円
2人目 60万円
短時間勤務・・・
1人目 6ヶ月以上1年以下の場合 60万円
1年超2年以下の場合 80万円
2年超の場合 100万円
2人目 6ヶ月以上1年以下の場合 20万円
1年超2年以下の場合 40万円
2年超の場合 60万円
上記の【受給要件】【受給対象者】の全ての要件を満たし日の翌日から3ヶ月以内に「育児・介護雇用安定助成金支給申請書」(正式名称)を次の1〜6の添付書類と共に(財)21世紀職業財団事務所に提出する。
添付書類
提出はすべて写しになります。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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