中小企業において、マイカー通勤を許可している会社は多いと思いますが、場合によっては使用者責任及び運行供用者責任を問われるケースがあるのです。
そこで、今回はマイカー通勤の留意点とマイカー通勤規程の簡単な具体例を書いて見たいと思います。
*ここで問題になるのが下記の使用者責任及び運行供用者責任の有無になります。
使用者責任・・・事業の為、他人を使用する者が事業の執行につき、従業員が第3者に損害を与えた場合に使用者が負担する責任のことです。
運行供用者責任・・・その自動車を自分の裁量で思い通りに使用することができる状況にあり、その運行で利益を得ることのできる者が負担しなければならない責任のことです。
(EX)雇主、自動車の所有者、自動車の借主、自動車の貸主、名義貸主、未成年の親 等
上記1の場合は問題が少ないのですが、2・3の場合の注意は特に必要です。
休憩時間のマイカー使用も原則禁止にすることをお勧めします。
(目的)
第1条 この規程は、マイカーによる通勤の取扱いについて定める。
(自己車輌の定義)
第2条 この規程でマイカーとは、従業員が保有し、または占有して使用している自動車をいう。
(使用許可)
第3条 会社は次の各基準を満たす者の申請に基づき、マイカー通勤を許可する。
①マイカーで通勤せざるを得ない者
②運転免許取得1年以後の者
③-------------------------------
*会社実態に即して記載する事をお勧めします。
(申請手続)
第4条 従業員がマイカー通勤を使用する場合は次の事項を所定の申請用紙に記入し、運転免許証及び自動車保険証券の写しを添付し、総務課へ提出しなければならない。
①氏名
②運転免許取得日
③通勤経路
④-------------------------------
*会社実態に即して記載する事をお勧めします
(自動車保険の加入)
第5条 通勤に使用する自動車は必ず自動車損害賠償保険に加入した上で次の条件以上の任意保険に加入しなければならない。
①対人賠償 無制限
②対物賠償 ○○円
③搭乗者障害 ○○円
(通勤費)
第6条 第4条の申請手続きにより、マイカー通勤の許可を受けた者に対し、通勤距離に応じ所得税の非課税限度額の範囲で通勤費を支給する。
(遵守事項)
第7条 マイカーによる通勤を許可された者は、次の事項を守らなければならない。
①安全運転を励行する。
②運転免許証を常時携帯する。
③体調不良のときは運転をしない。
④-----------------------------
*禁止事項を含め詳しく記載することをお勧めします。
(免責事項)
第8条 会社は次にかかげる事項については一切責任を負わない。
①通勤中に起こした事故
②駐車中に生じたマイカーの盗難、損傷
③-----------------------------------
(届出)
第9条 マイカー通勤者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに会社に届け出なければならない。
①通勤に使用する自動車を変更したとき。
②通勤経路を変更したとき。
③マイカー通勤を止めるとき。
④交通事故、交通違反で行政処分を受けたとき。
(有効期間及び許可の取消)
第10条 第4条の申請によって許可された者の有効期間は1年間とする。ただし、次の事由が発生した場合、会社は許可を取り消すものとする。
①本人の責に帰すべき重大な事故を起こしたとき。
②--------------------------------------------
③--------------------------------------------
*具体的に項目を記載する事をお勧めします。
附則 この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
簡単に記載しましたが、この他に(事故発生の対応)や(事故の報告)又は、(会社の求償)や(違反者の処分)、(業務使用の禁止)についても記載するのが望ましいです。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
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