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厚生年金の離婚分割
【川添社会保険労務士事務所】

いよいよ、今年(平成19年)の4月1日より、厚生年金の離婚分割が始まります。
そして、来年(平成20年)4月1日より、同意の必要がない3号分割も始まります。
今回は、この離婚分割について簡単に書いてみたいと思います。

【制度導入の背景】

中高年の離婚件数が増加し、現役時代の男女の賃金格差等を背景に離婚後の夫婦の年金受給額に大きな開きが発生する事が以前から指摘されていました。
そこで、平成19年4月からは離婚時の厚生年金の分割、平成20年4月からは離婚時の第3号被保険者期間(配偶者の扶養になっている時の事です)についての厚生年金の分割を導入する事になりました。

【離婚分割の概要(共通)】

分割されるのは厚生年金の加入期間と、その間の給与に基づいて支給される部分のみ(いわゆる、報酬比例部分)です。

これはよく誤解されるところで、国民年金の保険料納付済み期間に基づいて支給される年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)は分割の対象になりません
あくまでも、厚生年金の分割なのです。

(注)社会保険(健康保険+厚生年金)の被保険者の配偶者は健康保険の被扶養配偶者+国民年金の被保険者(第3号被保険者)となるのです。
この離婚分割という制度は上記の社会保険被保険者の厚生年金の1部を分割するという制度なのです。

夫婦2人3脚で年金保険料を払ったという考えのもとに、夫婦であった2人の年金格差を少なくする事が目的な為です。

平成19年の離婚分割年収の多い方から低い方へ分割
平成20年の離婚分割国民年金の第3号被保険者への分割

【19年4月からの離婚時の厚生年金の分割】

離婚分割の条件と内容

①平成19年4月1日以後に離婚が成立した事。

②分割対象期間は平成19年4月1日前を含む、結婚から離婚までの婚姻期間

③分割する事、分割する割合について夫婦間の合意が必要。(但し、夫婦間の合意ができない場合は調停などの裁判所における手続によって分割条件を定める事により分割が可能)

④分割する割合には上限下限がある。
上限→50%
下限→分割を受ける側の分割前の持分に当たる割合

⑤離婚より2年を経過すると分割はできない

【20年4月からの離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割】

離婚分割の条件と内容

①平成20年4月1日以後に離婚が成立した事。

②分割対象期間は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった期間。(平成20年4月1日以後の配偶者の被扶養者であった期間の意味です【離婚分割の概要(共通)】の(注)を参照して下さい)

③当事者間の同意は不要で、一方的請求で分割できる。(但し、上記②記載の通り、平成20年4月1日以後です)

④離婚後、何年経過していても分割できる

⑤分割対象期間に障害厚生年金を受給している時は分割できない。

⑥分割対象期間の配偶者の厚生年金の1/2が分割される。

特に②の部分は19年と20年の分割は決定的に違いますし、同意を必要とするかしないかも大きな違いです
同意の有無の違いで上記⑥の1/2になるか、話し合いなのかが違うのです。

これが離婚促進法にならない事を願っています。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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