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就業規則の意義【川添社会保険労務士事務所】

就業規則とは会社の憲法であり、事業主の意思労働者の権利あるいは会社のルールを定めた企業経営の骨格になるものです。

その意義について書いてみたいと思います。

【就業規則の目的】
  1. 事業主の意思を示す
  2. 労働者の権利を明示する
  3. 透明性の高いルール作りを行い社員のモチベーションを上げる
  4. 労務管理を通してコストを削減する
  5. トラブルを防止する事

などが考えられます。

「イレギュラーの発生は突然やってきます」その時の対処を事前に決めておく事が重要なのです。

就業規則とは「転ばぬ先の杖」なのです。

判り易く、会社の意思を反映させた就業規則を作ってみませんか ?
既に就業規則がある場合も、見直すべき点が発見されるかもしれません !

【就業規則の効力の発生】
  1. 労働者の過半数を代表する者に意見を聞く
  2. 就業規則を労働基準監督署に届ける
  3. 従業員全員に周知させる

以上の段階を踏んで初めて就業規則は有効になるのです。
又、労働基準法や労働協約を下回る定めは無効になります。

従業員数10人未満の会社は法律上での作成義務はありません、しかし・・・

定めがないという事は争議に発展した際、「会社としての基準が存在しない」という事を意味しています。

会社の意思を示す事ができるのは就業規則しかないのです

【就業規則の作り方】
  1. 就業規則の記載事項を決める
  2. 実態に則した規則を検討する
  3. 法令違反がないかのチェックを行う
  4. その他の諸規定を作成するか検討する
  5. 周知、届出を行う

簡単に書けばこうなるのですが・・・
実際はこう簡単に行かないものです。

服務や懲戒、諸条件など会社によって意見が違うのは当たり前の事ですね。
又、法改正も頻繁に行われています。

無効な就業規則を使ってはいませんか ?

後で気付くと、余計なトラブルや費用が発生します。

 

就業規則についての疑問は、どうぞお気軽にご相談下さい。

◆就業規則の記載事項については「就業規則チェックポイント」にお進み下さい。

◆各種諸規定については「就業規則の各種諸規定」にお進み下さい。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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