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パートタイマー助成金
【川添社会保険労務士事務所】

【概要】

パートタイマーは著しく増加し、今後、益々、労働力として重要な役割を持つ事が考えられます。
このような中で、パートタイマーがその能力を有効に発揮できる良好な就業形態としていくことは、とても重要になってきています。

このため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)に基づき、パートタイム労働者の多様な就業意識や就業実態を踏まえた適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善を推進するために、事業主の取組みに対する支援・相談援助等を行う事になりました。

この状況に対応する為に、このパートタイマー助成金が創設されたのです。

【受給条件】

次の1〜3のいずれにも該当する事業主です。
ただし、パートタイマーの半数以上が雇用保険の被保険者である事が必要です。

(改正点)

  1. 労働保険の加入事業主
  2. パートタイマーの処遇等を改善に取り組む事業主
  3. 就業規則または労働協約に制度導入を明記している事業主
【受給金額】
  1. 正社員と共通の処遇制度を導入した場合・・・50万円
    →パートタイマーの能力についての処遇を正社員と共通の処遇制度を設けた上、格付けされたパートタイマーが1名以上出る事が条件になります。
     
  2. パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入・・・30万円
    →パートタイマーの評価・資格制度を設けた上、格付けされたパートタイマーが1名以上出る事が条件になります。
     
  3. 正社員への転換制度の導入・・・30万円
    →転換者が1名以上出る事が条件になります。
     
  4. 短時間正社員制度の導入・・・30万円
    →短時間正社員が1名以上出る事が条件になります。
     
  5. 教育訓練の実施・・・30万円
    →正社員との均衡を考慮した教育訓練を30人以上のパートタイマーに実施する事が条件になります。
     
  6. 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施・・・30万円
    →上記1〜5のいずれかを受給した事業主がパートタイマーの健康診断・通勤に関する便宜を供与する制度を設けた上で、その利用者が1名以上出る事が条件になります。
【申請ルール】

①いずれの制度も1事業主1回限りです。
②上記1・2の制度はいずれか一方を選択になります。
③上記6の制度は1~5の制度を導入し、助成金を受給した事業主が対象になります。
④平成18年4月1日以降に制度を新設し2年以内にに対象者が出た場合が対象になります。
⑤受給の申請期間は、対象者が出てから3ヵ月以内です。

少し条件が厳しくなりましたね。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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