就業規則と賃金規程を分けて記載する事は、とても重要な事だと思います。
それは、就業規則の中では賃金に関する詳細を書くのは無理があり、大雑把になりやすいからです。
そして、「就業規則に降級や降格の事を具体的に書けるのか ?」という事もよく質問を受ける案件なのですが・・・
実際、具体的に取り決めする事ができるのです。
「モチベーションの低下が心配だ」という事もよく伺う事です。
しかし、降級や降格の可能性を定めていない場合、採用時の面談や選考の時の基準を下げる事が非常に行いにくい事になります。
特に中小企業の場合、新規採用は中途採用が圧倒的に多く、即戦力の従業員を求める事が多いのですから、なおさら降級や降格の可能性を定める必要があるのです。
降級や降格とは、その職能レベルについてのランクを下げる(5級→4級)降級と、役職などの職能資格を低下させる(課長→係長)降格が代表例として上げる事ができます。
これは通常、それ相当の理由と就業規則の定めがあれば、違法にはなりません。
だだし、その為には職能レベルや役職などの職能資格に係る定義付けをしっかりと定め、そのモデルをはっきり決める事が、とても重要になります。(考課表や職能定義表 等で)
(役職の降格)
第○条 役職者の降格については、経営判断に基づき会社、又は役員会などの判断で適時行う事ができる。
(職能等級の降級)
第○条 会社は従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、降級を行う事がある。
なるべくなら上記のような事は、ない方が良いのは当たり前ですね。
しかし、会社を守る為には必要な事だと考えます。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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