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被扶養者の条件【川添社会保険労務士事務所】

被扶養者の定義については各事業所で、よく質問を受ける事の1つです。
ただ、社会保険、所得税で、それぞれ考え方が違います。
これが、誤解を招く大きな理由なのですが・・・

今回は被扶養者の条件について記載したいと思います。

【社会保険】

社会保険の被扶養者の年収(税込年収・年間額面給与)は・・・

130万円未満でなければなりません。

この場合に初めて、配偶者の方の扶養に入る事ができ、自分で健康保険料・年金保険料の支払う必要がなくなるのです。

年収130万円を超えた場合は、ご自身で国民健康保険、国民年金を支払わなければなりません。(管轄・・・市役所)


ただし、パート社員の社会保険加入要件は・・・

→一般社員の通常の勤務(定時及び所定労働日数)と比較して1日又は1週間の労働時間が3/4以上のある、且つ所定労働日数が3/4以上ある場合は被保険者に該当します。(今後、適用を拡大される予定になっていますが・・・)
こちらが、収入要件よりも優先します。

【所得税】

配偶者控除を受ける事のできる年収(税込年収・年間額面給与)は・・・

103万円未満でなければなりません。

こちらは社会保険よりも周知が徹底されている分、聞きなじみのある金額だと思います。

ただし、年収(税込年収・年間額面給与)が141万円未満の場合は配偶者特別控除を受ける事ができます。
控除額は9段階(38万円〜3万円)に区別されています。

現在は配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受ける事ができません


103万円の内訳・・・

65万円(給与所得控除)+38万円(基礎控除)

これが、全ての人に、この所得控除が適用される為(収入が上がると金額は上がります)必然的に103万円までは所得税がかからないのです。

収入、所得、控除、被扶養、金額の違いなど、こんがらないようにしましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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