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労務の法定帳簿【川添社会保険労務士事務所】

労働基準法では各企業に法定帳簿の整備を義務付けています。
この法定帳簿とは労働者名簿賃金台帳出勤簿(タイムカードを含む)の事で、これを法定三帳簿と呼びます。
この法定三帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類に整備義務・保存義務があるわけです

【保存期間】

保存義務期間は一律で3年となっています。
ただし、起算日以降3年で各帳簿によって起算日が違います。

起算日は次の通りです。

  1. 労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
  2. 賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日
  3. 出勤簿・・・労働者の最後の出勤日
  4. 雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
  5. 災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日

ここから3年の保存義務があるのです。

*退職金については、その債権が5年間経過しないと消滅時効しない為、5年間保存する事が望ましいです。

また、雇用保険の被保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、社会保険の関係書類は2年の保存義務がありますので気をつけて下さい。

【記載事項】

労働者名簿

  1. 労働者氏名
  2. 生年月日
  3. 住所
  4. 性別
  5. 職歴
  6. 従事する業務
  7. 雇入れ日
  8. 死亡や退職の日、及びその理由

賃金台帳

  1. 労働者氏名
  2. 性別
  3. 賃金の計算根拠の事項
  4. 基本給や手当などの内訳
  5. 労働日数
  6. 労働時間数
  7. 時間外労働時間数
  8. 深夜労働時間数
  9. 休日労働時間数
  10. 控除項目、及びその額

雇用契約書

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所、及び従事する業務に関する事項
  3. 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
  4. 労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
  5. 賃金の決定、計算及び支払いの方法
  6. 賃金の締め切り、及び支払いの時期
  7. 昇給に関する事項
  8. 退職に関する事項

整備・保存できていますか?

面倒でも義務付けられているので、必ず整備・保存しましょう。

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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