労働基準法では各企業に法定帳簿の整備を義務付けています。
この法定帳簿とは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカードを含む)の事で、これを法定三帳簿と呼びます。
この法定三帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類に整備義務・保存義務があるわけです
保存義務期間は一律で3年となっています。
ただし、起算日以降3年で各帳簿によって起算日が違います。
起算日は次の通りです。
ここから3年の保存義務があるのです。
*退職金については、その債権が5年間経過しないと消滅時効しない為、5年間保存する事が望ましいです。
また、雇用保険の被保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、社会保険の関係書類は2年の保存義務がありますので気をつけて下さい。
労働者名簿
賃金台帳
雇用契約書
整備・保存できていますか?
面倒でも義務付けられているので、必ず整備・保存しましょう。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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