埋葬料(費)についても平成18年10月の健康保険法の改正で支給金額が変わりました。
今回はこの埋葬料(費)について書いてみたいと思います。
この場合に支給される、各事項の名称は・・・
1 → 埋葬料
2 → 家族埋葬料
3 → 埋葬費
となります。
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費の支給金額については平成18年10月より一律で5万円と変更されました。
ただし、埋葬費は5万円の範囲以内で埋葬にかかった費用を支給する事になっています。
戸籍謄本または戸籍抄本(除籍) *全てに必須
次の①〜⑦のいずれか1つ
①埋葬許可書のコピー
②火葬許可書のコピー
③死亡診断書のコピー
④死体検案書のコピー
⑤検視調書のコピー
⑥死亡者の戸籍(除籍)謄(抄)本
⑦住民票の写し
■生計維持関係の確認が必要な場合(被扶養者以外が埋葬料を申請する場合)
①住民票の写し(死亡者と請求者が記載されているもの) *必須
次の②〜⑥のいずれか1つ
②定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳のコピー
③定期的な仕送りの事実がわかる現金書留の封筒のコピー
④死亡者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピー
⑤給与簿のコピーまたは賃金台帳のコピー
⑥源泉徴収票のコピーまたは課税台帳等のコピー
■埋葬費申請の場合
次の①②の両方 *必須
①埋葬に要した領収書
②埋葬に要した費用の明細書
埋葬料(費)の支給申請にかかる、時効は2年です。
結構、支給申請もれが多いのも1つの特徴です。
気をつけましょう。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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