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賃金支払の5原則
【川添社会保険労務士事務所】

最近、問い合わせで、賃金支払関係のトラブルが結構多く寄せられています。

そこで、今回は労働基準法第24条の賃金支払の5原則について記載してみたいと思います。

【賃金支払の5原則】

賃金支払には次の1〜5の原則があり、これに従って支払を行う必要があります。

  1. 直接払い
    賃金は必ず労働者本人に直接支払わなければなりません。
    賃金を代理人等に支払う事はできません
    ただし、本人の同意を得た使者などに支払う事は例外的に認められています。
     
  2. 通貨払い
    賃金は通貨(現金)によって支払わなければなりません。

    ただし、労働者の同意を得て銀行口座に振り込む事は認められています。
    又、労働協約(労働組合と使用者の書面による取り決め)で商品などの実物給付も認められています。
     
  3. 全額払い
    賃金は、その支払期間の全額を支払わなければなりません。
    ただし、法令に定められた所得税・社会保険料・雇用保険料などは控除する事ができます。
    又、労使協定(労働者代表と使用者の書面による取り決め)によって物品の購入代金や社宅費用などは控除する事ができます。

     
  4. 毎月1回以上払い
    賃金は必ず毎月1回以上、支払わなければなりません。
    ただし、次の①〜⑤は除きます

    ①賞与
    ②臨時に支払われる賃金
    ③1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支払われる勤続手当
    ④1ヶ月を超える一定期間の出勤成績によって支払われる精勤手当
    ⑤1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される能率手当

     
  5. 一定期日払い
    賃金は支払日を特定して支払わなければなりません。

    (EX)毎月10日 毎月25日 毎月末日のように特定する事が必要です。

例え年俸制の給与形態を採用していたとしても、上記の5原則は同様に義務付けられています。
「生活の基本原資である」というのが、その制定根拠になるのです。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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