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平成19年10月の雇用保険制度改正
【川添社会保険労務士事務所】

平成19年10月より雇用保険制度の改正があります。
今回は、この制度改正について書いてみたいと思います。

【雇用保険受給資格者に関する変更】
  1. 被保険者資格の一本化
    今現在(平成19年6月)では被保険者資格として

    ①短時間労働被保険者・・・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者が該当します。

    ②一般被保険者・・・1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者が該当します。

    これが、平成19年10月より一本化され上記①②の区分がなくなります。
     
  2. 基本手当(失業給付)の受給資格要件の改定

    今現在(平成19年6月)では上記②の一般被保険者の受給要件に係る被保険者期間は6ヶ月以上でしたが、これが平成19年10月より原則、12ヶ月以上に変更されます。

    *今までは最短6ヶ月で基本手当(失業給付)を受給できたのですが、今後は最短でも12ヶ月かかるという事です。


    ただし、解雇などは6ヶ月で受給できます。
     
  3. 賃金支払基礎日数の改定

    今現在(平成19年6月)では・・・

    ①短時間労働被保険者・・・1ヶ月に賃金支払基礎日数が11日以上必要
    ②一般被保険者・・・1ヶ月に賃金支払基礎日数が14日以上必要

    *算定期間の1ヶ月に上記の日数以上の労働日数があってはじめて1ヶ月とみなされます。
    賃金支払基礎日数 = 労働日数 と解釈して下さい。

    これが平成19年10月より上記の区別なしに11日(賃金支払基礎日数)に変更されます。
     
  4. 教育訓練給付の改定

    今現在(平成19年6月)では教育訓練給付金の支給要件が3年以上ですが、これが平成19年10月より1年以上に変更されます

    *また、給付金額が40%から一律20%に変更されます。

     
  5. 育児休業給付の改定

    育児休業者職場復帰給付金は10%でしたが、これが平成19年4月より平成22年3月までの間20%に改定され、育児休業給付は現行のトータル40%からトータル50%に変更されます。

    *この変更は19年4月以降から行われていますが、平成19年10月以降に育児休業を開始した被保険者は、基本手当(失業給付)の算定基礎期間から除外されるようになります。

    つまり、雇用保険の被保険者期間から除外されるという事になります。(失業給付について)
     
  6. 特例一時金の改定

    今現在(平成19年6月)では特例一時金(季節的に雇用される方や、短期の雇用を繰り返す方に対する失業給付)の額は基本手当の50日分ですが、これが平成19年10月より30日分に改定されます。

​​*上記1〜6の改正は平成19年10月以降にその給付に該当した際、適用される事になります。

特に退職を伴う1〜3は、失業給付が貰えるつもりで退職したのに、法改正の為、受給できなかった という事が数多く発生する恐れがあるので、平成19年10月以降に退職される方には必ず説明する必要があると考えます。

気をつけましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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