服務規程とは会社の秩序を維持する為の事項を定めたもので、行動の規範を定める規程です。法律的には絶対的記載項目には該当しません。
また、会社と従業員の雇用契約には忠実義務が負荷されているので、必ずしも定めが必要ではないのですが、会社の意思を伝達する為にも、又、無用なトラブルをなくす為にも、なるべく詳細に定めるべきであると考えます。
従業員は雇用契約について次の義務を負う事を意味するのです。
この事を具体的に会社の実態に照らし合わせて作っていく事が重要です。
服務規程により懲戒処分を行う場合、次の事を満たす必要があります。
規程の具体例は企業によって多様である為、割愛します。
上記の事に留意して服務規程、懲戒規程を今一度、考えて頂ければ光栄です。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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