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服務規程【川添社会保険労務士事務所】

服務規程とは会社の秩序を維持する為の事項を定めたもので、行動の規範を定める規程です。法律的には絶対的記載項目には該当しません

また、会社と従業員の雇用契約には忠実義務が負荷されているので、必ずしも定めが必要ではないのですが、会社の意思を伝達する為にも、又、無用なトラブルをなくす為にも、なるべく詳細に定めるべきであると考えます。

【作成基準】

従業員は雇用契約について次の義務を負う事を意味するのです。

  1. 職務専念義務
    就労中は職務遂行のみに専念し、他の活動は行わない義務
    (EX)出退勤の時間遵守 健康維持 兼業・競業禁止 情報保全 会社の信用保全 等
     
  2. 企業秩序遵守義務
    これは俗に言う、「誠実義務・忠実義務」の事で、就業時間中は会社の施設内外を問わず会社の利益を侵害してはならない義務
    (EX)政治活動・宗教活動の制限 等
     
  3. 施設管理義務
    会社の施設の使用については、使用者の管理に従う義務
    (EX)会社の施設についての使用法遵守 物品の持ち出し禁止 等

この事を具体的に会社の実態に照らし合わせて作っていく事が重要です。

【懲戒処分との関連性】


服務規程により懲戒処分を行う場合、次の事を満たす必要があります。

  1. 就業規則が周知されている事
     
  2. 懲戒事由懲戒手段が就業規則に明記されている事
     
  3. 懲戒手段が合理的である事
     
  4. 平等性が確保されている事
     
  5. 懲戒処分が、その服務違反について相当性がある
     
  6. 当事者に弁明の機会を与えるなど、適正な手続をとっている事

規程の具体例は企業によって多様である為、割愛します。
上記の事に留意して服務規程、懲戒規程を今一度、考えて頂ければ光栄です。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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