解雇について相談を受ける事が度々あります。
解雇については労働基準法で詳細に制限されていますが、それとは別に民法上での制約もあります。(解雇が妥当かどうかを判定するのは裁判所になります)
今回は労働基準法の解雇予告や解雇制限について書いてみたいと思います。
解雇予告については労働基準法第20条で原則として解雇の30日前までに予告するか予告しない場合は30日分の平均賃金を支払う(解雇予告手当)事が義務付けられています。
(EX)
平成19年7月31日を以って解雇する場合
平成19年7月1日に解雇を予告・・・解雇予告手当不要
平成19年7月10日に解雇を予告・・・9日分の解雇予告手当が必要(21日前予告の為)
平成19年7月31日に解雇を予告・・・30日分の解雇予告手当が必要(即時解雇の為)
*平均賃金の計算方法とは・・・
算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月の賃金総額
上記3ヶ月の総暦日数
賃金締切日があれば、直前の締切日から計算します。
*ただし、いずれの場合も所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定を先に受けなければいけません。
上記1〜4でも下記に該当すると解雇予告が必要になります。
次の期間は解雇できません。
*上記1はあくまで業務災害で通勤災害は含みません。
*上記1は打ち切り補償(労働基準法第81条)を支払い、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇できます。
これは労働基準法第19条の話であり、これ以外にも・・・
などの制限を受ける事になります。
解雇は労働者の生活権をおびやかす、との解釈から労働基準法や民法、その他諸法令で制約を受ける事になります。
解雇なんて無い方がいいのは、当り前ですが、やむを得ず行う場合は正しい手順で行わないと、後の処理が大変な事になる場合が考えられますので、気をつけて下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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