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育児休業期間の保険料免除
【川添社会保険労務士事務所】

社会保険(健康保険・労働保険)には育児休業中の保険料免除(被保険者負担分、事業主負担分共に)が申請する制度があります。

今回は、この育児休業中の保険料免除を中心に書いてみたいと思います。

【育児休業の保険料免除期間】

育児休業とは産後56日が経過した次の日から、満1歳に達るまでの期間の事です。

ただし、育児休業の申請期間中に延長申請をする事によって最長3歳に達するまでの期間となります。(育児休業の保険料免除の種類を参照して下さい)

(EX)

平成19年7月1日に出産した場合・・・

→ 育児休業開始日 平成19年8月27日
→ 育児休業終了日 平成20年6月30日

【育児休業の保険料免除の種類】

育児休業の保険料免除には次の3つの期間があります。
免除申請は事業主が行う必要があります。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
     
  2. 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業
     
  3. 1歳(上記2の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月) から3歳にするまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

上記の期間に賞与が発生したとしても、保険料は免除になります。

【育児休業等終了時報酬月額変更届】

社会保険の月額変更届(保険料の改定の事です)は現在の標準報酬月額から2等級以上の変更(あくまでも固定給の変動が条件です)がなければ申請できません。

しかし、育児休業期間が終了して、労働時間を短縮しながら働きたいと考えは、もっともな事です。

そこで、復職後の勤務形態と賃金実態に合わせた改定を行う事ができるように育児休業等終了時報酬月額変更届が平成17年4月に新設されたのです。

育児休業等終了時改定は・・・

育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の総額

その期間の月数

上記の式で計算した等級の報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

*ただし、「その期間の月数」から報酬支払の基礎となった日数が、17日未満の月があるときは、その月数をマイナスすることになります。(算定基礎届と同じ考え方になります)

*標準報酬月額の変動が2等級以上なくても、固定給の変動ではなくても変更する事ができます。

育児休業終了日の翌日が属する月から4ヶ月目の月に申請し、保険料を改定する事になります。

申請漏れに注意しましょう。

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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