事業主は従業員の雇入れ時と1年以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりません。(労働安全規則第44条)
今回は、その項目について記載したいと思います。
健康診断の項目 | 省略可能な場合 |
既往歴および業務歴の調査 | |
自覚症状及び他覚症状の有無 | |
身長 | 20歳以上省略可 |
体重 | |
聴力 | |
視力 | |
胸部エックス線検査 | |
血圧の測定 | |
尿検査 | 血糖実施時に尿糖省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満省略可 |
貧血検査 | 40歳未満省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満省略可 |
血糖検査 | 40歳未満省略可 |
心電図 | 40歳未満省略可 |
健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断によって省略することができます。
なお、「省略」は、過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参考に、医師 が判断する事になっています。
(注)雇入れ時の健康診断については全項目が必須項目になっており、省略をする事はできません。
また、上記表の40歳未満のうち35歳の従業員の方は省略できません。
*平成20年4月より特定健康診断、特定健保指導が開始されます。(いわゆるメタボ検診の事です 40歳〜74歳)
参考にして頂ければ光栄です。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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