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遅刻・早退・欠勤
【川添社会保険労務士事務所】

勤務時間は就業規則の絶対的記載事項の1つです。
従って、遅刻・早退・欠勤についても記載せざるおえない条項です。

しかし、従業員の方々には、勤務時間(定時時間)についての説明は徹底されているのですが、遅刻・早退・欠勤についての扱いは、あまり周知徹底されていないケースがよくあります。

そこで、今回は就業規則における、遅刻・早退・欠勤について留意事項と具体例を書いてみたいと思います。

【留意事項】
  1. 急な遅刻・早退・欠勤についても必ず届出を提出してもらう。(年次有給休暇、私用休暇の関係なく事前届出・許可制度を定めておくべきです)
     
  2. 上記1の届出の際、本人の責任のない場合(交通スト等)は明確に区別する。
     
  3. 私用外出等は原則、休憩時間に限る事とし、やむを得ない場合は会社の許可を得る(許可制度)必要がある事を周知徹底する。
     
  4. 欠勤日数に関わらず、医師の診断書が必要になる場合がある事を周知徹底する。
     
  5. 欠勤した日を後日、年次有給休暇に振替える事は原則的に認めない事とする。(但し、特別な事情の場合は除く)
【時間の端数処理】
  1. 10分の遅刻で30分単位の賃金をカットするのは違法です。(但し、減給の制裁として就業規則に記載していれば実行可能になります)
     
  2. 1ヶ月の労働時間の総計に30分未満の端数がある場合、その部分をカットし、30分以上の端数がある場合、その部分を繰り上げる事は適法です。(時間外労働、休日労働、深夜労働も含みます)
【具体例】

(遅刻・早退・欠勤・外出)

第○条 遅刻・早退・欠勤・外出の場合には、事前に会社及び所属長に届け出、承認を得なければならない。

2.やむを得ない理由で事前に届け出ができなかった場合は、事後速やかに届け出、承認を得なければならない。

3.傷病により欠勤する場合、会社はその日数に関わらず医師の診断書を求めることがある。

4.傷病以外の理由による欠勤の年次有給休暇への事後振替は緊急かつやむを得ない場合以外、原則的に認めない。(傷病の欠勤であっても、事後振替を認める必要はありません、しかし、モチベーションの向上、維持の観点から欠勤の事由によって、差をつけた方が望ましいと考え、この表現にしております

5.外出は会社又は所属長の許可を得た上、原則的に休憩時間に行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないな場合は会社又は所属長の判断で例外を認める場合がある。

これ以外にも様々な規定の仕方があります。
服務や懲戒と同じく会社の意思を反映させるべき項目の1つです。

これ以外にも様々な規定の仕方があります。
服務や懲戒と同じく会社の意思を反映させるべき項目の1つです。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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