労災の療養(補償)給付の中に移送費があります。
申請漏れのよく起こる給付です。
今回は、この移送費について書いてみたいと思います。
*上記3の通院に関しては・・・
①住居又は勤務先から約4KMの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合の通院であり、且つ、交通機関の利用距離が片道2KM超える通院
②住居又は勤務先から約4KMの範囲にある傷病の診療に適した指定医療機関がないために4KMを超える最寄りの指定医療機関への通院
③労働基準監督署長が診察を受けることを勧告、あるいは許可した医療機関への通院
上記①〜③の、いずれかに該当しなければなりません。
療養(補償)給付たる療養の費用請求書の移送費欄に移動区間・金額 等を記入し、診療に関する医師の証明を貰った上、領収書を添付して労働基準監督署へ請求する事になります。
*移送手段が鉄道やバス 等の公共の交通機関運賃で領収書がもらえないような場合は、領収書の添付は必要ありません。(医師の証明によって実診療日数が判断できる為)
受給できる場合は忘れずに受給しましょう。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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