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就職促進給付【川添社会保険労務士事務所】

雇用保険の給付は大きく分けて・・・

  1. 基本手当(失業給付)
  2. 就職促進給付
  3. 教育訓練給付
  4. 雇用継続給付

の4つに分けれます。

今回は、この中の就職促進給付(再就職手当、就業手当)について書いてみたいと思います。

【再就職手当】

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 支給されます。

但し、次の1〜5の全てに該当する事が必要になります。

  1. 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あること。
  2. 安定した職業に就いたこと。
  3. 離職前の事業主に再び雇用されたのではないこと。
  4. 就職日より3年以内に再就職手当を受けていないこと。
  5. 事前に就職が内定していた就職ではないこと。

*但し、給付制限を受けている場合は(自己都合退職などは3ヶ月)待機の7日が完了した後の1ヶ月以内公共職業安定所の紹介で就職する事が条件になります。

支給額=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

*基本手当日額上限は5,935円になります。(60歳以上65歳未満は4,788円)

支給申請は再就職した翌日より1ヶ月以内に再就職手当支給申請書に基本手当の受給資格者証を添付して行います。

【就業手当】

就業手当は再就職手当の支給対象にならない臨時的なアルバイト1年未満の有期雇用契約によって就職した場合、又は自営業の準備やボランティア活動などに従事した場合に支給される制度です。

要するに常用雇用ではない形で就職した場合などに支給される制度です。

受給要件は、再就職手当とほぼ同じです。

支給額=就業日×30%×基本手当日額
*1日あたりの支給額上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)

支給申請は4週間に1度の失業認定に合わせて、就業手当支給申請書に基本手当の受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して提出します。基本手当の変わりに支給されると考えて下さい。

この他に常用就職支度金がありますが、今回は割愛させて頂きました。

申請漏れに注意しましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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