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自宅待機・就業拒否
【川添社会保険労務士事務所】

就業規則の「懲戒」の項目には一般的には次のような文言が入っていると思います。

1.譴責 2.減給 3.出勤停止 4.諭旨解雇 5.懲戒免職

このように、ほとんどの場合は「出勤停止」の定めがなされていると思います。
ただ、このような懲戒の対象になるかならないかの調査が必要な場合に発動するのが、「出勤停止」「就業拒否」です。

今回はこの出勤停止・就業拒否の留意点と具体例について書いてみたいと思います。

【留意点】

間違いなく、懲戒処分としての出勤停止が妥当な場合(就業規則の懲戒規定の内容に合致)は問題ないのですが、処分決定までに調査が必要になる場合によく用いられるのが自宅待機や就業拒否です。

ただ、自宅待機の扱いを間違えると最悪の場合、裁判に発展する可能性があります。

会社都合での自宅待機の留意点としては・・・

  1. 自宅待機や就業拒否の期間をあらかじめ定めておく。(困難な場合でも目安が必要です)
    →これは法律で定められているのではありませんが、後のリスクを考えると望ましいと考えます。
     
  2. 自宅待機や就業拒否の間は通常の賃金の60%以上を支払う。(休業手当)
    →ただし、懲戒解雇に相当するような悪質な行為で、不正行為の再発を防ぐのが目的の場合な どは除外できます。
    又、会社の都合で入社日を先延ばしにした場合なども、支払が必要になります。
    *但し、休業期間中にアルバイト等で副業をし、その給与が会社給与の2/3以上の場合は休業手当の支給は必要ありません。
     
  3. 自宅待機命令等は書面で交付する
    →これも特に法律で定められた事ではありませんが、なるべく書面に残す事をお勧めします。
【具体例】

(自宅待機・就業拒否)

第○○条 この規則の服務規定、又は、懲戒規定に違反する行為があったとの疑いがある場合で、調査・処分決定までに時間が必要である場合、会社は従業員に対して自宅待機を命ずることがある。自宅待機を命じられた場合は自宅待機していること事態が労務の提供であるとする。

従って勤務時間に該当する時間帯は特別の場合を除き、自宅に待機し、会社が出社を求められた場合には、直ちにこれに応じる義務があるものとする。
また、自宅待機中は会社は通常の賃金の60%を支払うものとする。

2 前項に関わらず、従業員の行為が懲戒解雇事由に該当する場合、もしくは、そのおそれがある場合、又は、不正行為の再発及び証拠隠滅のおそれがある場合においては、会社は調査し審議終了するまでの間、就業を拒否することがある。この場合その期間は賃金を支給しないものとする。

自宅待機をめぐるトラブルは後を絶ちません、気をつけましょう。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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