平成19年10月1日から、すべての事業主の方に外国人労働者(特別永住者及び外交・公用による在留資格者を除きます)の雇入れ、又は、離職の際に当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間 等を確認し、所轄公共職業安定所への届出が義務付けられました。
今回は、外国人雇用状況届出書について書いてみたいと思います。
の17種類になります。
*「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
などにより確認することになります。
ただし、添付書類として写し等を提出する必要は今現在はありません。
外国人労働者の適正な労務管理を実施する為に事業主は次の事について努力義務を負う事になりました。
となっております。
*特に届出に関しては届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますから気をつけて下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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