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外国人雇用状況届出書
【川添社会保険労務士事務所】

平成19年10月1日から、すべての事業主の方に外国人労働者(特別永住者及び外交・公用による在留資格者を除きます)の雇入れ、又は、離職の際に当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間 等を確認し、所轄公共職業安定所への届出が義務付けられました

今回は、外国人雇用状況届出書について書いてみたいと思います。

【在留資格に定められた範囲で就労が認められる業務】
  1. 一般的業務ではない業務では(一般の会社にはあまり関係ないの意)
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
     
  2. 一般的業務では(一般の会社でもよくある業務の意)
    投資・経営、法律・会計、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能
     
  3. 特定業界では
    医療、研究、教育、技術、興行、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生 等

の17種類になります。

「留学」「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。

【届出方法】
  1. 雇用保険の被保険者になる外国人労働者
    →雇用保険の資格取得届、又は、喪失届の備考欄在留資格、在留期間、国籍を記載

    *提出期限・・・雇用保険の取得、喪失の期限と同じ取得時=雇入れの翌月10日、喪失時=離職の日の翌日から10日以内
     
  2. 雇用保険の被保険者にならない外国人労働者
    外国人雇用状況届出書氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を記入し提出
    *提出期限・・・雇入れ、離職の翌月末日

     
  3. 平成19年10月1日時点ですでに入社している外国人労働者
    外国人雇用状況届出書氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を記入し提出
    *提出期限・・・平成20年10月1日まで
【氏名・在留資格・在留期間・国籍 等の確認】
  1. 外国人登録証明書
  2. パスポート
  3. 就労資格証明書

などにより確認することになります。
ただし、添付書類として写し等を提出する必要は今現在はありません。

【外国人労働者の雇用管理の改善】

外国人労働者の適正な労務管理を実施する為に事業主は次の事について努力義務を負う事になりました。

  1. 外国人労働者の募集及び採用の適正化
  2. 適正な労働条件の確保
  3. 安全衛生の確保
  4. 労災保険・雇用保険・社会保険の適用
  5. 適切な人事管理・教育訓練・福利厚生を行う事
  6. 解雇の予防
  7. 再就職援助

となっております。

*特に届出に関しては届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますから気をつけて下さい。

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
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