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遅刻と残業の関係
【川添社会保険労務士事務所】

お客様から、よく質問を受ける事の1つに遅刻と残業の関係があります。

  1. 「出勤は始業時間(定時)の10分前までする事」などの条文が入っていた場合どうなるか ?
     
  2. 遅刻しても終業時間(定時)が過ぎた労働時間は残業に該当するのか?

今回はこの2点に限定して書いてみたいと思います。

【出社時間と始業時間】

遅刻とは始業時間(定時)に業務に就けていない状態を指します。

ここで問題になるのが、就業規則の服務規定労働時間に関する項目に上記のように「出勤は始業時間(定時)の10分前までする事」などの項目が入っていた場合、その有効性はと言うと・・・

労働基準法上の労働時間とは使用者の指揮命令の元に労働力を提供している時間という事になります。
従って、業務性の高い会議が始業時間(定時)前に行われる場合に、その会議に遅刻した場合は遅刻として賃金のカットや懲戒(この場合は、あっても譴責程度でしょうが)の対象となり得ますが、そのような場合以外で単に10分前に出社しなかっただけで始業時間(定時)には間に合っている場合、ペナルティーを与えるのは難しいと考えます

(EX)

  1. 始業前に全員参加の業務会議があり、その会議に遅刻した。
    → 賃金カット、懲戒の対象

     
  2. 通常の勤務日に始業時間(定時)ピッタリに出社した。(10分前出社を服務規定に定めている)
    →賃金カット、懲戒の対象にならない。
    *但し、①の場合、労働時間の計算に業務会議を含めないといけません。(1日8時間、週40時間を超える部分は割増賃金が必要です)

ただ、強制力の如何に関わらず、会社の意思として出社時間の基本を服務規定などに定めるのは重要な事です。

【遅刻と残業】

労働時間についての基本的な考え方は実労働時間主義です。
したがって、労働時間は実労働時間が1日8時間を超えないかぎり(変形労働時間制は平均して1週40時間)残業とは解釈しません。

(EX2)
定時 9時〜18時 (休憩1時間、完全週休2日、変形労働時間制採用なし)
出社時間 10時
退社時間 19時 で休憩1時間の場合

会社の終業時間(定時)は18時なのですが、上記の場合は遅刻した事により終業が1時間遅れていますが、割増賃金を支払う必要はありません

*但し、就業規則や賃金規程の定めに「18時を超えて働いた場合は割増賃金を支払う」等の旨を定めていれば、支払義務が発生する事になります。
これは、実労働時間制ではなく定時制で就業規則や賃金規程を定めているからです。

就業規則、賃金規程は必ず実労働時間制の要素と、労働時間の繰越について定めましょう。

*当然の事ながら上記の(EX2)のような労働時間の繰越は、その該当日のみに有効であり、その他の日までに波及して影響させる事はできません。

(EX3)

上記の(EX2)の会社の従業員Aが・・・

11月5日 出社 10時 退社 18時 (休憩時間 1時間) → 1時間の遅刻
11月6日 出社 9時 退社 19時 (休憩時間 1時間) → 1時間の残業

この2日を相殺して平均8時間勤務とみなす事はできません。
11月5日は1時間分の賃金カット、11月6日は1時間の割増賃金が実労働時間の考え方の基本になります。

会社の考えを徹底して周知するように努めましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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