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社会保険の随時改定
【川添社会保険労務士事務所】

社会保険料は雇用保険料のように毎月の賃金に対して保険料が決まるのではなく4、5、6月の賃金総額(支払基礎日数が17日以上ある月の平均)で決まります。(算定基礎届による定時決定、その年の9月〜翌年8月まで

その例外が随時改定(月額変更届)です。

今回は、この社会保険の随時改定について書いてみたいと思います。

【随時改定の条件】

随時改定を行うという事は月額変更届を提出し保険料を変更するという事です。
この対象となる被保険者の条件は次の1〜3の全てに該当する被保険者です。

  1. 昇降給などで固定的賃金に変動があった被保険者
     
  2. 固定的賃金変動月以後3ヶ月間で支払われた報酬の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差がある被保険者
     
  3. 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上ある被保険者

*健康保険料及び厚生年金保険料が上限・下限にある被保険者の随時改定は、その変動が1等級であっても随時改定が必要です。

【固定的賃金の昇降給になる場合】

(EX)

月給、日給、時間給の変動 等 → 固定的賃金の変動になります。
(役職手当、住宅手当、家族手当、等も固定的賃金になります)

残業手当、休日手当、皆勤手当の変動 等 → 固定的賃金の変動になりません。

*時間給や日給の被保険者が時間給、日給は据え置きで、出勤日数、出勤時間が増えた事によって給与が増減した場合も固定的賃金の変動にはなりません

月額変更届も提出漏れの多い届です、気をつけましょう。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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