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継続事業の一括【川添社会保険労務士事務所】

労働保険(労災保険、雇用保険の総称)は事業所単位で成立させるのが、原則です。これは会社が行っている事業所の数だけ労働保険を成立させる必要があるということです。

ただし、一定の条件下で複数の事業所の労働保険を1つにまとめることが出来ます

これを継続事業の一括といいます。

(EX)本社と支店、営業所(建設業、及び農林水産業を除きます)やチェーン店の各店舗などが対象になります。

継続事業とは事業の期間が予定されている建設の事業、農林水産業等以外の事業のことです。

今回はこの継続事業の一括について書いてみたいと思います。

【継続一括の要件】

事業主が継続一括を申請しようとするときは、それぞれの事業が次の1〜5すべての要件に該当しなければなりません。

  1. 継続事業であること。
     
  2. 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること。
     
  3. それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること。
    ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産         業)
    ②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産         業)
    ③一元適用事業(建設・農林水産業以外の事業)で労災保険及び雇用保険の両保険に係       る保険関係が成立しているもの
     
  4. それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
     
  5. 指定事業が被一括事業の全労働者の勤怠管理と賃金管理が行っていること。

*指定事業とは複数の事業所をまとめた事業です。(通常は本社になります)
*被一括事業とは、指定事業にまとめられた事業です。

【各種申請、手続について】

継続事業の一括を行った場合、労災が発生した時の給付の申請や雇用保険の資格の得喪はどうなるのでしょう・・・

→これらの申請及び手続は被一括事業(通常は支店や営業所になります)を管轄する労働基準監督署、及び公共職業安定所に対して行うことになるので注意が必要です。

ただし、被一括事業(通常は支店や営業所)に総務機能がない場合には、そこを管轄する公共職業安定所に非該当承認申請書を提出することによって、指定事業(通常は本社になります)が、その指定事業を管轄する公共職業安定所で雇用保険の手続事務を行うことができるようになります

*労災の申請は一括することはできません

支店や営業所、あるいはチェーン店の店舗などの労災加入は済んでいますか ?
案外、漏れの多い案件です。

1人でも従業員がいれば、そこは労災の強制適用事業所です。(アルバイト、正社員の区別はありません)
労災には細心の注意を払いましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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