兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 プリムローズ逆瀬川402号

相談実施中

お気軽にお問合せください

雇用保険の被保険者の範囲
【川添社会保険労務士事務所】

雇用保険の強制被保険者になるべき従業員とならない従業員についても、よく質問を受ける事項の1つです。

今回は、雇用保険の被保険者の範囲について書いてみたいと思います。

【雇用保険の被保険者になるべき従業員】

次の1.2両方の条件を満たす従業員です

  1. 一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員
  2. 年齢が65歳未満の従業員

*65歳になった日以後に新たに雇入れられた従業員は雇用保険の被保険者になる事ができません。

農林水産業の一部を除き、一人でも上記1.2を満たす従業員を雇入れた会社は強制適用事業主になります。

これを具体的な表にまとめると下図のようになります。

区分被保険者になる人 被保険者にならない人
試用期間者試用期間についても雇用関係が存在しているので被保険者になります。 
法人代表者
法人役職員
原則として被保険者になりませんが、役員のうち部長・支店長・工場長等従業員として身分があり(兼務役員)、給料支払等からみて労働者的性格が強く面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合は、被保険者になります。会社・団体を代表する方は被保険者になりません。また、左記の要件を満たしていない方も被保険者になりません。
季節的労働者 (1)最初から4か月を超えて雇用される方。(雇用された最初から被保険者になります。)
(2)4か月以内の期間を定めて雇用されたが、その期間を超えて雇用された方。(定められた期間を超えた日から被保険者になります。)
4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方は、被保険者になりません。
昼間学生卒業見込証明書を持っている方で、卒業前に就職し、卒業後も引続きその事業主に雇用される方は、被保険者になります。また、通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となります。左記以外の方は被保険者になりません。
二以上の適用事業主に雇用される者 その方が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主のもとにおいて被保険者になります。 
長期欠勤者 賃金の支払いがなくても、雇用関係が存続する限り被保険者になります。 
臨時内職的に雇用される者 その方の受ける賃金で家計の主たる部分を賄わない方で、1年以上引き続き雇用される見込みのない方は、被保険者になりません。
パートタイマー 次のいずれにも当てはまる場合は、被保険者になります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

※なお、労働時間、賃金その他の労働条件が文書で定められていることが必要です。
左記以外の者は臨時内職的に雇用される方となり、被保険者になりません。
派遣労働者 

登録型派遣労働者については、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。

(1)反復継続して派遣就業するものであること。(イ又はロに該当する場合)

イ 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。

ロ 一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でイにあたらない場合であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。

 

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。なお、特定労働者派遣事業に雇用される者及び一般労働者派遣事業に常時雇用される者については派遣労働者以外の労働者の場合と同じ取扱いになります。 

(1)期間を限って派遣就業することを希望する方

(2)その者の希望職種、技能等からみて期間を限って派遣就業しか見込みの立たない方
事業主と同居の親族 原則として被保険者になりませんが、次のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。

(1)業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

(2)就業の実態がその事業所の他の従業員と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。具体的には始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び賃金の決定・計算及び支払方法、締切・支払の時期が明確に定められ、その管理が他の従業員と同様になされていること。

(3)取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと。
左記の要件を満たしていない方は被保険者になりません。
生命保険会社等の外務員職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確な場合は、被保険者になります。左記の要件を満たしていない方は被保険者になりません。
船員 船員保険の被保険者は、雇用保険の被保険者になりません。
公務員等  国、都道府県、市町村その他これらに準ずる事業に雇用される方で、離職した場合に他の法令・条例等で受ける諸給与が失業等給付の内容を超える方は、被保険者になりません。
授産施設の作業員 原則として授産施設の作業員(職員は除く。)は被保険者になりません。

雇用保険の被保険者の範囲についてのご質問はコチラ

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号

弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート

Add to Google

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

メルマガ