健康保険には給付制限と言って、一定の条件のもとで傷病が発生した場合、保険治療が受けられない場合があります。
今回は、この給付制限について具体的に書いてみたいと思います。
健康保険では、故意の犯罪行為など一定条件のもとで傷病が発生した場合、社会保険の公共性の保つ為、一定の条件のもとに給付の全部又は一部について制限(下記の「給付制限」です)を行うことになっています。
また、給付を行うことが事実上困難な場合(下の「健康保険で治療できない場合」です)とか他の制度(損害保険や生命保険)から同様の給付が行われた場合の調整の意味あいで給付制限を受ける場合もあります。
具体的には、次の1~6の様な場合に保険給付の制限または調整が行われます。
などです。
*医師が治療の必要があると認めれば、保険治療を受けれる場合もあります。
自動車事故などで健康保険で医者にかかったときは、健康保険で治療は受けられますが、かならず「第三者行為による傷病届」を保険者(社会保険事務所や健康保険組合)へ提出しなければなりません。
*事故証明書、および示談が成立していれば示談書なども添える必要があります。
健康保険の給付制限に関するのご質問はコチラ
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート