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未払賃金立替払制度
【川添社会保険労務士事務所】

労災保険に加入している事業所では、企業が倒産した為に賃金が未払いになったまま退職した労働者に対して未払賃金の一定部分を立て替える制度があります。

これを、未払賃金立替払制度といいます。

今回は、この未払賃金立替払制度について書いてみたいと思います。

【未払賃金立替払制度内容】

未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が(窓口は所轄労働基準監督署になります)事業主に代って支払う制度です。

倒産とは・・・

  1. 破産手続の開始、特別清算若しくは整理の開始又は再生手続若しくは更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生 等です)

    →破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
     
  2. 中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場


    労働基準監督署長の認定が必要です。
【立替払いの受給条件】

未払賃金立替払制度によって、立替払いを受ける事ができる労働者は次の1〜2いずれにも該当する人になります。

  1. 労災保険の適用事業1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません)に、労働者として雇用されていたこと。

    →正社員、契約社員、パートタイマーなどを含む全ての労働者が対象になります。(役員は含みません)
     
  2. 企業の倒産に伴い退職し、未払賃金があること。

    →ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません
【立替払の対象未払賃金】

立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金退職手当のうち、未払となっているものです。

ボーナスは立替払いの対象になりません。

  1. 定期賃金とは毎月の締切日、支払日が決まっている給与の事です。
     
  2. 退職手当とは、退職手当規程等に基づいて支給される退職一時金及び退職年金をいいます。
     
  3. 未払賃金の額は、賃金台帳及び退職手当規程により確認できるものに限られます。
【立替払限度額】

立替払の額は、未払賃金総額の100分の80の額です。
ただし、立替払の対象となる未払賃金総額の限度額は退職時の年齢で決まっています。(下記の1〜3)
この限度額を超えた場合は、その限度額の100分の80となります。

  1. 30歳未満・・・110万円
  2. 30歳〜45歳未満・・・220万円
  3. 45歳以上・・・370万円

この手続は結構、面倒なので専門家に依頼した方がいいかもしれませんね。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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