労災保険に加入している事業所では、企業が倒産した為に賃金が未払いになったまま退職した労働者に対して未払賃金の一定部分を立て替える制度があります。
これを、未払賃金立替払制度といいます。
今回は、この未払賃金立替払制度について書いてみたいと思います。
未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が(窓口は所轄労働基準監督署になります)事業主に代って支払う制度です。
倒産とは・・・
未払賃金立替払制度によって、立替払いを受ける事ができる労働者は次の1〜2いずれにも該当する人になります。
立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。
ボーナスは立替払いの対象になりません。
立替払の額は、未払賃金総額の100分の80の額です。
ただし、立替払の対象となる未払賃金総額の限度額は退職時の年齢で決まっています。(下記の1〜3)
この限度額を超えた場合は、その限度額の100分の80となります。
この手続は結構、面倒なので専門家に依頼した方がいいかもしれませんね。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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